トライアル のサンプル条項

トライアル. 当社は随時、指定の期間、無料または減額した料金で、プレミアム サブスクリプションの試用版 (以下「 トライアル 」) を提供する場合があります。Lookout は、自らの裁量により、お客様のトライアル資格の有無を判断し、適用される法律に従って、事前に予告なく、何ら責務を負うことなく、法律の下で認められる最大限の範囲において、いつでもトライアルを終了または変更する権利を留保します。 お客様が以下の「自動更新」 の項で説明しているとおりに取り消しをしない限り、当社は、トライアル終了後の 1 日目に、適用されるプレミアム サブスクリプションに対する課金を自動的に開始する場合があります 。
トライアル. 1 当社は、本サービスのトライアルを申し込まれたお客様に対し、原則1カ月間、無償で本サービスを利用することができるライセンスを提供します。 2 トライアルは、本サービスの種類ごとに1回限りとなります。
トライアル. 本契約は、以下の異なる条件または追加条件を除き、トライアルの MobileIron ソリューション(以下各々「トライアル」)に適用されます。 (i) トライアルの期間は三十(30)日間で、モバイルアイアンの書面での同意により延長可能であり、 (ii) トライアル期間は、ト (iii) トライアルはいかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供され、モバイルアイアンはトライアルに関するすべての保証、補償、および他のすべての責任を否認し、 (iv) お客様は、トライアルに関するサポートおよびメンテナンスサービスまたはアップデートを受ける権利を有さず、また (v) いずれの当事者も他方の当事者に五(5)日間の書面での通知を付与することにより、トライアルのサブスクリプションまたはライセンスを終了する k とができます。

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  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 保険契約の更新 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

  • 普通保険約款の不適用 この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第10条(保険金額の調整)および同条項第13条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 本契約者が行う契約解除 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。