トライアル利用 のサンプル条項

トライアル利用. 1. 顧客は、所定の申込書を日経に提出する方法により、本サービスのトライアル利用ができます。 2. トライアルで利用可能な本サービスの範囲・条件は、本規約に定めるほか、申込書に記載します。
トライアル利用. 1. お客様は、日経が許諾した範囲内で本サービスのトライアル利用ができます。ただし、同じサービスでの複数回のトライアル利用はできません。 2. 本サービスのトライアル利用をご希望の場合は、第 3 条(本サービスの申し込み)にしたがって申し込むものとします。 3. トライアル期間経過後、お客様が当該サービスの有料での継続利用を希望する場合は、第 3 条(本サービスの申し込み)にしたがって申し込むものとします。日経は、本サービスのトライアル利用を許諾したお客様であっても、第 3 条(本サービスの利用申し込み)第 3 項、第 4 項にしたがって、有料での継続利用をお断りする場合があります。
トライアル利用. 1. トライアル利用の場合、従量課金コンテンツなど一部の本提供コンテンツおよび機能は利用できません。 2. トライアル利用の場合、顧客は本サービスを評価するために必要な範囲に限り、本サービスを利用することができます。顧客の実際の業務に利用する目的で本提供コンテンツを利用することはできません。 3. 顧客は、トライアル利用で得た本提供コンテンツをいかなる場合においても顧客外部に提供・開示することはできません。 4. トライアル期間が終了した場合、顧客はただちに本サービスから取得した本提供コンテンツのすべてを消去しなければなりません。ただし、トライアル終了後引き続き本サービスの正式利用を開始する場合は、消去せず継続して利用できます。
トライアル利用. (1) 利用期間はアカウント発行後 30 日間となります。 (2) コピロボFor Box は、5 ユーザプランでトライアルいただきます。 (3) コピロボポケットは、3ユーザライセンスプラン(メール連携機能付)でトライアルいただきます。
トライアル利用. 1. お客様は、日経が許諾した範囲内で本サービスのトライアル利用ができます。ただし、同じサービスでの複数回のトライアル利用はできません。 2. 本サービスのトライアル利用をご希望の場合は、第 3 条(本サービスの申し込み)に従って申し込むものとします。 3. トライアル期間経過後、お客様が当該サービスの有料での継続利用を希望する場合は、第 3 条(本サービスの申し込み)に従って申し込むものとします。
トライアル利用. (1) 利用期間はアカウント発行後 30 日間となります。 ※プランは、5 ユーザプランとなります。
トライアル利用. 1. トライアル利用の期間は,トライアル利用者に対し,当社から本サービスのトライアル利用に関する情報を,個別に定め送付した期間とします。 2. トライアル利用者がトライアル利用期間満了後も引き続き本サービスを利用する場合,トライアル利用期間満了後の当社所定ウェブサイトのフォームに必要事項を入力し提出することにより,第 3 条に定める利用登録を行うものとします。 3. 当社は,前項で定める申込みに対し,必要事項が記入されていることを確認した上で,利用申込みの手続が完了したことをトライアル利用者に通知するものとし,登録事業者として取り扱うものとします。 4. トライアル利用者がトライアル利用の期間中に第 3 条に定める利用登録を行った場合,トライアル利用期間の満了日までをトライアル利用期間とします。 5. トライアル利用者が,申し込み月の翌々月の 15 日までに本サービスの本申し込みをしない場合には,仮に入力された個人情報等は当社が削除するものとします。ただし,トライアル利用者から理由を明らかにして本申し込みの期限の延長の申し出がされたときには,当社において,その理由の当否を判断して,本申し込みの期限を延長することがあります。 6. 本条に定めるトライアル利用については,当社の判断により提供を終了する場合があり,トライアル利用者はトライアル利用の終了に異議を述べることはできないものとします。 7. 本サービス利用時の通信料その他はすべて利用者が負担するものとし,当社は一切負担しません。

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  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 普通保険約款の不適用 この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第10条(保険金額の調整)および同条項第13条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 添付資料 添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明] 大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構 資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構 提案の要否 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構 提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者

  • 提供情報 本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款、修正特約(施設)、修正特約(生産物)および修正特約(受託者)ならびにこの特約条項に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

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