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ドアロック交換費用 のサンプル条項

ドアロック交換費用. P.33) 破損など(P.25)
ドアロック交換費用. 1回の事故につき、修理費用の額をお支払いします。 ※10 万円を限度とします。 窓ガラスの熱割れによ る損害 水道管凍結修理費用 借用住宅内における被保険者死亡による原状 回復費用 1回の事故につき、修理費用の額をお支払いします。 ※50 万円を限度とします。 死亡・失踪等による残 置物整理・搬出費用 借家人賠償責任補償条項 火災、破裂・爆発、水 濡れ 1回の事故につき、損害賠償金と支出した費用の合計額をお支払いします。 ※加入内容確認証記載の借家人賠償責任保険金額を限度としま す。 被保険者の過失による破損等 借用住宅内における被保険者死亡による原状 回復に対する損害賠償 1回の事故につき、損害賠償金と支出した費用の合計額をお支払いします。 ※50 万円を限度とします。 死亡・失踪等による残 置物整理・搬出に対する損害賠償 借用住宅内における被 支払保険金の額 保険者死亡による逸失 家賃に対する損害賠償
ドアロック交換費用. 日本国内で建物のドアのカギが盗難にあった場合に、ドアの錠の交換に必要な費用を補償
ドアロック交換費用. 特約 損害の額。 ただし、1回の事故につき保険金額(※2)を限度。 罹災・盗難時転居費用特約 損害の額。 ただし、1回の転居につき保険金額(※2)を限度。 罹災時仮すまい費用特約 損害の額。 ただし、1泊あたりの宿泊費用につき2万円、1回の事故につき保険金額(※2)を限度。 (※1)保険の対象が貴金属・稿本等の場合は、時価額を基準とします。 (※2)保険金額は、後記「③引受条件(保険金額など)について」をご覧ください。 (※3)保険の対象が貴金属・稿本等の場合は、200万円または家財基本特約保険金額のいずれか低い方を限度とします。

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  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 返済方法 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。 2 ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等( 賦金見直し5年・125%) とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。

  • サービスの内容 1. JAバンクアプリ プラス」サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)のインターネットへの接続および閲覧が可能な端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウンロードされた、JA バンクが提供するスマートフォンアプリケーションである本アプリを使用することによってご利用いただける次項以降に定めるサービスおよび JA ネットバンク(以下、「IB」といいます。)の各種サービス (ただし、JA バンクの判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下「IB サービス」といいます。)をいいます。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 運用方法 (1) 投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 費用負担 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ