返済方法. 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。
2 ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等( 賦金見直し5年・125%) とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。
返済方法. (1) ローンの毎月の返済方法は、当社所定の方法により会員が指定した残高スライド方式または定額方式によるリボルビング払いとし、それぞれにボーナス併用払の設定ができるものとします。
(2) 毎月の返済金額 毎月の返済金額は、下記に定める方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が指定した方式およびコースに定める金額とします。ただし、利息が返済金額を上回った場合、発生した当該利息全額を返済金額とするものとします。 支払方式・コース 利用残高ごとの弁済金 10 万円以下 10 万円超 10 万円毎の加算金額 残高スライド方式 Aコース 5,000 円 5,000 円 Bコース 10,000 円 5,000 円 Cコース 10,000 円 10,000 円 Dコース 15,000 円 15,000 円 Eコース 20,000 円 20,000 円 定額方式 5,000 円以上 5,000 円単位で任意の金額 (当社所定の場合は、これと異なる金額となります。) ※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
(3) 返済金の支払方法 毎月の返済金額には、本条第 7 項による利息が含まれるものとし、第 10 条 に従い支払うものとします。
返済方法. 1. 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は普通預金口座に定例返済日までに返済相当額(加算返済月を設定している場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じです。)を預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまでは、第2条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします。
3. 毎回の返済相当額の預入れが各定例返済日より遅れた場合には、金庫は返済相当額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 借主は、借主が勤務先から受領すべき給料、賃金、諸給付金および退職手当金中よりその所要額を受領し、金庫に払込む一切の件を借主が所属する労働組合等団体の代表者に委任します。手数料、損害金についても同様とします。
5. 初回定例返済の約定利息が定例返済額を超えることとなった場合には、その超過分(以下、「未払利息」といいます。)は、翌月以降の定例返済額より支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
返済方法. (1) 本契約の契約期間内であれば、融資金の返済をいつでも行うことができます。
(2) お客様は、次に掲げるいずれかの方法により、コムストックローンの融資金元金を返済することができます。
返済方法. 貸越利息組入後の残高 約定返済金 貸越利息組入後の残高 約定返済金 50万円以下 1万円 500万円超600万円以下 7万円 50万円超100万円以下 2万円 600万円超700万円以下 8万円 100万円超200万円以下 3万円 700万円超800万円以下 9万円 200万円超300万円以下 4万円 800万円超900万円以下 10万円 300万円超400万円以下 5万円 900万円超 11万円 400万円超500万円以下 6万円
(1) この取引による借入金の返済は当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に次のとおり返済します。(以下「約定返済」という。) ただし、約定返済日の前々営業日に当座貸越専用口座を有し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。 なお、当座貸越専用口座を約定返済日の前営業日に開設し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合は、翌月を初回約定返済とします。 また、上記の約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。
(2) 前項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用預金口座に入金します。
返済方法. 貸越金利息組入後の当座貸越残高 (取引期限到来時の当座貸越残高) 約定返済額 50万円以下 1万円 50万円超 100万円以下 2万円 100万円超 200万円以下 3万円 200 万円超 300 万円以下 4万円 300 万円超 400 万円以下 5万円 400 万円超 500 万円以下 6万円 500 万円超 600 万円以下 7万円 600 万円超 700 万円以下 8万円 700 万円超 800 万円以下 9万円 800 万円超 900 万円以下 10万円 900 万円超 1,000 万円以下 11万円 1,000 万円超 1,100 万円以下 12万円 1,100 万円超 1,200 万円以下 13万円 1,200 万円超 1,300 万円以下 14万円 1,300 万円超 2,000 万円以下 15万円 2,000 万円超 15万円
(1) この取引による借入金の返済は当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に次のとおり返済します。(以下「約定返済」という。) ただし、約定返済日の前々営業日に当座貸越(カードローン)専用口座を有し、かつ約定返済日 (休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越(カードローン)残高あるいは貸越利息がある場合とします。なお、当座貸越(カードローン)専用口座を約定返済日の前営業日に開設し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越(カードローン)残高あるいは貸越利息がある場合は、翌月を初回約定返済とします。また、上記の約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超 過する場合は、その超過額を含めて返済します。
(2) 前項による約定返済のほか、当座貸越(カードローン)専用口座への入金または振込みにより、 随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越(カードローン)残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用普通預金口座(借主が別途 指定した普通預金口座)に入金します。
(3) 第2条による有効期限到来後は、有効期限到来時の残高に応じた第1項の表中の金額を完済までご返済用口座から自動引落し(定額返済)させていただきます。
返済方法. 返済方法は、当行および当行提携先の現金自動預入支払機での入金による返済または、本取引により成立した借主名義の当座貸越口座への振込による返済とします。
返済方法. 買建の場合は売り返済(転売)、売建の場合は買い返済(買戻し)を行い、差金により決済いただきます。売り返済(転売)・買い返済(買戻し)は、委託保証金率に関係なくお申し込みいただけます。建玉の決済方法は反対売買に限り、現引・現渡による決済はできません。 なお、決済損のうち委託保証金現金で充当されなかった損金額は、米ドルお預り金から出金されます。当該出金額が米ドルお預り金から充当できず、米ドルお預り金不足(マイナス)となった場合の、米ドルお預り金への入金方法は「5. 前受制・前受制の例外 (3)米ドルお預り金不足(マイナス)の充 当」をご確認ください。
返済方法. 借主は、借入元金利息を加算した金額を契約証書記載の返済方法より、約定返済日まで当社支払うものとします。ただし、事前当社が返済方法を指定したときは、借主はこれ 従うものとします。
返済方法. 1. 本約款にもとづく貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に指定口座から引落し、貸越金の返済に当てるものとします。なお、総合口座取引による貸越金がある場合は、本約款による貸越金から先に返済にあてるものとします。
2. 銀行は本約款第3条第1項に規定する極度額を超えて貸越をした場合において、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)があるときは、極度額を超える額につき、各種料金などの支払に優先してこの返済に充当することができます。