ドライバー保険 のサンプル条項
ドライバー保険. 保険料の主な決定 要素と払込方法等
ドライバー保険. 普通保険約款および特約 はじめに 内容のご確認
ドライバー保険. 用語のご説明 運転者の範囲
ドライバー保険. 契約についての大切なことがらが記載されておりますので、 ご一読のうえ内容をご確認ください。
ドライバー保険. ◎ 特約概要 SUP ◎ 以下のご契約に必ず付 特約概要
ドライバー保険. 普通保険約款および特約 特にご注意いただきたいこと 保険契約締結後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
ドライバー保険. ご注意 自動車保険をご契約になっている「所有・使用自動車」が10台以上のご契約者(「フリート契約者」といいます。)の場合は、ONE-Step(個人用自動車総合保険)でのご契約はできません。 この場合は、SUP(自動車総合保険)でのご契約となりますので取扱代理店または損保ジャパンまでご相談ください。
ドライバー保険. ○ ご契約の自動車(※1)を運転中の事故などにより、他人の生命または身体を害した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険などで支払われる金額を超過した部分にかぎります。 ○ ご契約の自動車(※1)を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。 (注)保険金額が10億円を超える場合、航空機の損壊や、ご契約の自動車または被けん引自動車に業務として積載中の危 険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故は、10億円が限度となります。 ○ 自動車の運行に起因する事故などにより、被保険者が身体に傷害を被ることによって、被 者からのお申し出があり、かつ相手の方の同意が得られたときは、損保ジャパンは原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けします。この場合は、損保ジャパンの選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。 車両保険が適用される場合 ご契約の自動車のご契約時における市場販売価格相当額を車両保険金額(協定保険価額)として定めることで、事故時の保険価額にかかわらず、車両保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、全損の場合は、保険金額の10 %の額(20万円限度)を臨時費用保険金としてお支払いします。 ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上(※)となった場合で、自動車を再取得されたときは、再取得費用(新車価格相当額を限度)に再取得時諸費用保険金を加えてお支払いします(自動車を修理されたときは、新車価格相当額を限度に修理費をお支払いします。)。 (※)内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合にかぎります。 車両新価特約が付帯される場合 (注1)盗難による損害は車両新価特約の対象外です。(注2)リースカーを対象とするご契約には車両新価特約は付帯できません。
ドライバー保険. ご注意 ※自動車保険をご契約になっている「所有・使用自動車」が9台以下のご契約者の場合は「ノンフリート契約」、10台以上のご契約者の場合は「フリ-ト契約」としてご契約いただきます(損保ジャパン以外の保険会社とご契約されている台数を含みます。)。ノンフリート契約の場合は、自動車1台ごとに過去の保険事故歴に応じて設定された等級および事故有係数適用期間により保険料の割引・割増が適用されます。フリ-ト契約の場合は、主に自動車保険をご契約の「所有・使用自動車」の台数および契約全体での損害率などによってご契約者ごとの割引・割増が適用されます。 なお、フリ-ト契約の場合、損保ジャパンではSUPでのご契約となります。
ドライバー保険. ご契約のしおり ]