この重要事項等説明書は「、契約概要のご説明「」注意喚起情報のご説明「」その他の重要事項のご説明」の3つで構成されています。自動車保険をご契約いただくにあたって の重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、内容を十分にご確認ください。この重要事項等説明書の主な用語と略称のご説明は、「契約概要のご説 明」の3「用語の定義」に記載しています。なお、ご契約者と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。この重...
自動車保険をご契約いただくお客さまへ
重要事項等説明書( 契約概要のご説明
注意喚起情報のご説明
その他の重要事項のご説明 )
平成25年4月
この重要事項等説明書は「、契約概要のご説明「」注意喚起情報のご説明「」その他の重要事項のご説明」の3つで構成されています。自動車保険をご契約いただくにあたっての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、内容を十分にご確認ください。この重要事項等説明書の主な用語と略称のご説明は、「契約概要のご説明」の3「用語の定義」に記載しています。なお、ご契約者と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。この重要事項等説明書では、ONE-Step(個人用自動車総合保険)、SUP(自動車総合保険)、ドライバー保険について記載しています。なお、ONE-Step(個人用自動車総合保険)は、記名被保険者が個人のお客さま専用の自動車保険で、対象となる自動車は自家用8車種となります。
*自動車保険をご契約いただいている「所有・使用自動車」(※1)の合計台数(※2)が10台以上の場合は「、フリート契約」としてご契約いただく必要があります。該当する場合は取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
*取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
* 1台の自動車に複数のご契約を締結することはできません。
(※1「)所有・使用自動車」とは、ご契約者が所有権を有し、かつ自ら使用されている自動車のことをいいます。「リース業者から1年以上の賃貸借契約により借り入れた自動車「」所有権留保条項付売買契約により購入した自動車」なども含みます。
に際してご確認いただきたい事項をこの「
ご契約
契約概要のご説明
」に記載しています
。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださ
います
ようお願いします
。本書面はご契約に関するすべての内容
ているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください
を記載し
契
約概要のご説明
(※2)他の保険会社(共済を除きます。)で契約されている自動車を含みます。
約概要のご説明
ご契約 際してご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明 に記載しています ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします 本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
損
て
います
できない主な場合」をご参
います
1 自動車保険の仕組みと主な補償内容
険は主に①相相
支払いできない主な場合につきましては
、『
注意喚起情報のご説明
』の
1「
保険金をお支払い
保ジャパンの自動車保
。なお、保険金をお
動車
手への賠償②ご自身・搭乗者などの補償③ご契約の自動車の補償により構成され
U
S
P
L
左記「主な補償内容」の補足事項
示
談交渉サービスがあります
対人・対物賠償事故において、被保険者が損害賠償請求を受けた場合で、被保険
なお、保険金をお支払いできない主な場合につきましては 注意喚起情報のご説明 1 保険金をお支払い
xください。 ▶ ー 。 ・
ONE-Step
「 」必ず適用します。
「 」ご希望により適用します。
「×」適用できません。
対人賠償責任保険
相手への賠償
◎ ○
対物賠償責任保険
◎ ○
ご契約のリースカーに生じた盗難や偶然な事故によって、xxxxxの借主が被る損害(修理費やリース契約中途解約費用)に対して保険金をお支払いします。
リースカーの車両費用保険特約が付帯される場合
ご自身・搭乗者
などの補償
人身傷害 ◎ ○
保険金をお支払いする主な場合
SUP
ドライバー保険
○
ご契約の自動車(※1)を運転中の事故などにより、他人の生命または身体を害した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険などで支払われる金額を超過した部分にかぎります。
○
ご契約の自動車(※1)を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。
(注)保険金額が10億円を超える場合、航空機の損壊や、ご契約の自動車または被けん引自動車に業務として積載中の危
険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故は、10億円が限度となります。
○ 自動車の運行に起因する事故などにより、被保険者が身体に傷害を被ることによって、被
者からのお申し出があり、かつ相手の方の同意が得られたときは、損保ジャパンは原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けします。この場合は、損保ジャパンの選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
▶左記以外にも各種費用の補償があります。ご契約内容によっては、左記の主な補償内容に加え、対人臨時費用保険金や車両臨時費用保険金などをお支払いします。詳しくは普通保険約款および特約をご確認ください。
車両保険が適用される場合
▶車両保険でお支払いする保険金は保険種類や特約ごとにお支払いの内容が異なります。
ご契約の自動車のご契約時における市場販売価格相当額を車両保険金額(協定保険価額)として定めることで、事故時の保険価額にかかわらず、車両保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、全損の場合は、保険金額の10
%の額(20万円限度)を臨時費用保険金としてお支払いします。
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上(※)となった場合で、自動車を再取得されたときは、再取得費用(新車価格相当額を限度)に再取得時諸費用保険金を加えてお支払いします(自動車を修理されたときは、新車価格相当額を限度に修理費をお支払いします。)。
(※)内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合にかぎります。
車両新価特約が付帯される場合
(注1)盗難による損害は車両新価特約の対象外です。(注2)リースカーを対象とするご契約には車両新価特約は付帯できません。
補償保険(※2)(※2)(※6) 保険者などが被る損害に対して保険金をお支払いします。
ご契約の
自動車の補償
車両保険
(※7)
(※3)(※4)
(※4)(※5)
×
(※6)
○
○
(注)損害額(治療費・休業損害・精神的損害など)は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンで算出します。
ご契約の自動車が全損になり、実際に修理された場合は、協定保険価額に50万円を加えた額を限度として保険金
(修理費)をお支払いします。
車両全損修理時特約が付帯される場合
事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。
(注)ご契約タイプ(一般条件・車対車+A)とその補償範囲については、右記『 左記「主な補償内容」の補足事項』をご参照ください。
車両保険のご注意(車両保険の補償範囲)
「一般条件」と「車対車+A」を付帯した場合では、次のとおり補償範囲に違いがありますので、十分ご確認ください。
U
S
P
L
○ ・補償対象 × ・補償対象外
に起因する事故についても、ご契約の自動車に搭乗中の場合にかぎり補償されます
付
される場合、無保険自動車の運
。(※5)記名被
者が法人の場合は「人身契約
保険
事故例 ご契約タイプ | 他車との衝突 | 盗難事故 (※1) | 火災・台風・たつ巻など | いたずら・飛び石 | 単独事故 | あて逃げ |
一般条件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車+A | ○(※2) | ○ | ○ | ○ | × | × |
(※1)ドライバー保険の場合は「、借用自動車」と読み替えます「。借用自動車」とは用途・車種が自家用8車種または二輪自動車・原動機付自転車であり、記名被保険者が正当な権利を有する方の承諾を得て使用・管理中の自動車をいいます。なお、記名被保険者、その配偶者、または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車ならびに記名被保険者が役員となっている法人の所有する自動車は「借用自動車」とはなりません。(※2)記名被保険者が個人の場合は2台目以降の自動車に「人身契約自動車搭乗中のみ特約」を付帯することにより、補償に重複が生じません。(※3)ONE-Stepは、犯罪被害事故も補償されます。(※4「)人身契約自動車搭乗中のみ特約」が
(※1)契約自動車の盗難事故対象外特約が付帯されている場合は補償されません。
(※2)相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる場合にかぎります。)とその運転者または所有
れます。(※6)対人賠償責任保険が適用されている場合にかぎり適用できます。(
自動車搭乗中のみ特約」が必ず付帯さ
注)車両保険では地震・噴火・津波による損害は補償されません。地震・噴火・津波車両全損時一時金特約を付帯することにより、ご契約の自動車に損害が生じ
所定の状態になった場合に、一時金をお支払いすることができます
※7)「契約自動
難事故対象外特約」が付帯
車の
帯 、 行
者が確認された場合にかぎり補償されます。
れません。ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は「契約自動車の盗
されている場合の盗難事故は補償さ
事故対象外
必ず付帯されます
約」が
動車搭乗中のみ特約」が必ず付帯されます。(※6)対人賠償責任保険が適用されている場合にかぎり適用できます。(※7「)契約自動車の盗難事故対象外特約」が付帯れている場合の盗難事故は補償さ ません。ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は「契約自動車の盗難事故対象外特約」が必ず付帯されます。
(注)車両保険では地震・噴火・津波による損害は補償されません。地震・噴火・津波車両全損時一時金特約を付帯することにより、ご契約の自動車に損害が生じ所定の状態になった場合に、一時金をお支払いすることができます。
』
の
4「
等級別料率制度」をご参照ください
の他
用語の
2 その他の仕組み 3 用語の定義
➊
等級別料率制度
『
その他
の
重要事項
のご説明
等級別料率制度
❷
型式別料率クラス制度
その他 重要事項のご説明
自家用乗用車(普通・小型)の保険料体系は、対人賠償・対物賠償・傷害(人身傷害・搭乗者傷害
型式別料率クラス制度
4 等級別料率制度 をご参照ください。
主な用語と略称のご説明は次のとおりです。その他用語の内容などの詳細は、普通保険約款および特約等をご覧ください。
x x
用語
用語
x x
保険価額
ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のいろいろな権利・義務を持たれる方で、保険証券などの保険契約者欄に記載されている方をいいます。
その損害が生じた地および時におけるご契約の自動車の価額(ご契約の自動車
)・車両
の補償内容ごとの「型式別料率クラス制度(1~9クラス)」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。この料率クラスは、過去の事故の実績により損害保険料率算出機構が決定し、毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。
❸保険料の改定
全国の自動車保険の収支状況により、保険料の見直しを行うことがあります。お客さまご自身が事故
を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場合でも、保険料は前年と異なることがあります。
ご契約者
被保険者
記名被保険者
保険料
保険金
と同一車種、同年式で同一損耗度の自動車の市場販売価格相当額)のことをいいます。
支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する額をいいます。
自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。
未婚の子
ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく掛け金のことをいいます。
同居の親族
ご契約の自動車を主に使用される方で、保険証券などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
自己負担額(免責金額)
保険契約の補償の対象になる方をいいます。
同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。なお、ここでいう同居とは、生活の本拠地として同一家屋に居住していることをいい、生計が同一であることや、扶養関係は問いません。
これまでに法律上の婚姻歴がない子をいいます。
自家用8車種とは下記の用途・車種をいいます。
➍満期返れい金・契約者配当金
ご契約の自動車
保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。)のことをいいます。
自家用8車種
①自家用普通乗用車
③自家用軽四輪乗用車 ⑥自家用普通貨物車
②自家用小型乗用車
④自家用小型貨物車
⑤自家用軽四輪貨物車
⑦自家用普通貨物車
⑧特種用途自動車(キャンピング車)
(最大積載量0.5トン超2トン以下)
損保ジャパンの自動車保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
(最大積載量0.5トン以下)
SJ12-20534(2012.10.29)1/6
引受条
4 引受条件などのご確認内容
険などの被保険者の範囲を決めるための重要な事項です。記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用される方)を
賠
➊
記名被保険者のご記入
償責任保険や人身傷害補償保
記名被保険者のご記入
償責任保険や人身傷害補償保
、申込書
等
の記名被保険者欄にご記入ください。ご契約者と記名被保険者が同一である場合は申込書
等
の「申込人と同じ」欄に必ず○を
して
ください
などの被保険者の範囲を決めるための重要な事項です。記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用される方)を 申込書等の記名被保険者欄にご記入ください。ご契約者と記名被保険者が同一である場合は申込書等の「申込人と同じ」欄に必ず○を て ださい。
❷
車両所有者のご記入
(ドライバー保険は対象外です。
❷車両所有者のご記入 ドライバー保険は対象外です。)
車両保険の有無にかかわらず、車両所有者がご契約者と異なる場合は、必ず申込書等の車両所有者欄にご記入ください。また、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車の場合は買主、1年以上を期間とするリース契約により借り入れた自動車の場合は借主もご記入ください。
❸記名被保険者の運転免許証の色のご確認
ご契約期間の初日における記名被保険者の運転免許証の色(ゴールド・ブルー・グリーン)と次回免許更新年月をご確認ください。ONE-Stepの場合で、ご契約期間の初日時点に記名被保険者が保有している運転免許証の色がゴールドであるときは「、ゴールド免許割引」として保険料を割り引きます。また、免許の更新手続きが可能な期間中にご契約期間の初日がある場合で、下記のいずれかの条件を満たしているときは、運転免許証の色がブルーでもゴールド免許割引を適用します。
①免許を更新すればゴールド免許を保有できるが、ご契約期間の初日時点で免許を更新していない場合 ②免許を更新しなければゴールド免許を保有していたが、ご契約期間の初日時点で免許を更新していた場合
➍運転者の年齢条件のご選択(ドライバー保険は対象外です。)
運転者が年齢条件の対象外の場合は保険金をお支払いできませんので、運転する可能性のある最若年の方の年齢をもとにご選択ください。記名被保険者が個人で、運転者の年齢条件が26歳以上補償または35歳以上補償の条件で契約された場合は、記名被保険者の年齢に応じた料率区分を設けています。ご契約期間が1年以内の場合は「、ご契約期間の初日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用し、1年超の長期契約の場合は「、各保険年度ごとのご契約期間の応当日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用します。なお、ご契約期間の途中で記名被保険者を別の方に変更する場合は「、変更日時点での新記名被保険者年齢」による料率区分を適用します。
記名被保険者が個人の場合は、①「記名被保険者」、②「①の配偶者」、③「①または②の同居の親族」など(※)のいずれにも該当しない方がご契約の自動車を運転中の場合は、年齢条件にかかわらず補償の対象となります。
ONE-Step | 下記の①~④の契約条件のうち、いずれか1つをお選びいただきます。 ①全年齢補償 ②21歳以上補償 ③26歳以上補償 ④35歳以上補償 |
SUP | ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、二輪自動車または原動機付自転車の場合は、運転者の年齢により下記の①~③(原動機付自転車については①または②)の契約条件のうち、いずれか1つをお選びいただきます。 ①全年齢補償 ②21歳以上補償 ③26歳以上補償 |
(※)年齢条件が適用される運転者の範囲は『注意喚起情報のご説明』の「補償される運転者の範囲」をご参照ください。
❺補償される運転者の範囲のご選択
(ドライバー保険は対象外です。)
運転者家族限定、または運転者本人・配偶者限定の補償対象となる運転者は右記のとおり限定されていますのでご注意ください(SUPは対象となる用途・車種が限定されます。)。
➏ご契約の自動車の使用目的のご選択
ONE-Stepのみ
ご契約の自動車の使用目的を右記からお選びください。ご選択に誤りがある場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
❼保険金額のご設定
○…補償対象 ×…補償対象外
補償される運転者の範囲 | ① 記名被保険者 | ② ①の配偶者 | ③ ①または②の同居の親族および別居の未婚の子 | ④ 左記以外の方 |
運転者家族限定 | ○ | ○ | ○ | × |
運転者本人・配偶者限定 | ○ | ○ | × | × |
業務使用 | ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して(※)業務(仕事)にも使用する場合 |
通勤・通学使用 | 「業務使用」に該当せず、ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して(※)運転者本人自らの通勤・通学(最寄り駅などへの送迎を含みません。)にも使用する場合 |
日常・レジャー使用 | 「業務使用」「、通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合 |
(※「)定期的に、かつ継続して」とは、年間(使用日時点以降1年間)を通じて月15日以上の使用頻度をいいます。なお、短期契約の場合は、ご契約期間の日数の過半数を使用する場合をいいます。
10保険料の払込方法
主な払込方法 | 分割払(長期含む) | 一括払 |
金融機関での口座振替・クレジットカード | ○5%割増(※) | ○ |
当社所定のコンビニエンスストア・ゆうちょ銀行(郵便局)またはPay-easy(ペイジー)利用可能な金融機関での 払込票、請求書(銀行などでのお振込み) | × | ○ |
保険料につきましては下記のような払込方法があります。お客さまのご希望にそった払込方法をご選択ください。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
(※)一定の条件を満たすご契約の場合は、割増のない分割払でご契約できるケースがあります。
(注1)お客さまの勤務先または所属する団体などを通じて保険料を払い込む団体扱や集団扱もありますが、一定の条件があります。詳細は「11団体扱・集団扱のご契約」をご参照ください。(注2)それぞれの払込方法の詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
払込期日は、口座振替のときはご指定の金融機関の振替日、また団体扱・集団扱のときは集金事務の委託契約で定められた所定の日となります。その他、申込書等に記入のないときは各月の末日となります。
ご加入条件(団体扱・集団扱の対象となる方)
11団体扱・集団扱のご契約
団体扱 | 団体(企業など)に勤務し、その団体から毎月給与の支払 | |
ご契約者 | を受けている方(ご本人)(※) など | |
右記に該当する方ご本人のみが対象となります。 (ご家族などは対象外) | ||
集団扱 | 次のいずれかに該当する方 •集団の構成員(役員・従業員を含みます。) •集団を構成する集団の構成員(役員・従業員を含みます。) | |
•集団 | ||
記名被保険者・車両所有者ご家族などの場合、ご契約者 との続柄にご注意ください。 | 次のいずれかに該当する方 •ご契約者ご本人 •ご契約者またはその配偶者の同居の親族 •ご契約者の配偶者 •ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 |
団体扱特約・集団扱特約は団体・集団
保険金額のご設定につきましては、補償の項目ごとに金額を決めるものと既に金額が定まっているものがあります。お客さまの補償の項目ごとの保険金額は、申込書等でご確認ください。なお、一部の特約においても保険金額が定まっているものがありますので、『その他の重要事項の
などと損保ジャパンの間で集金事務の委託契約を交わしている場合で、
ご説明』の1「主な特約とその概要」をご参照ください。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ご契約者・記名被保険者・車両所有者
人身傷害補償保険の保険金額 | 人身傷害補償保険の保険金額は、被保険者1名ごとに損保ジャパンがお支払いする保険金の最高限度額です。被保険者の年齢、収入、扶養家族の人数等に基づき、必要な金額をご設定ください。事故が起こった場合は、保険金額を限度(※1)に実際の損害額(※2)を保険金としてお支払いします。 (※1)所定の重い後遺障害を被った場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍を限度とします。 (※2)損害額は約款に定められた基準に従い損保ジャパンで算出します。また、相手の方からの賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度など別に損害額が補償される場合は、原則としてその補償された額を差し引いて保険金をお支払いします。 |
車両保険の保険金額(ドライバー保険は 対象外です。) | 車両保険の保険金額は、市場販売価格相当額等を参考に、適正な金額をご設定ください。車両保険金額が適正ではない場合は、保険金のお支払いが削減されたり、保険料の過剰なご負担となったりする場合がありますのでご注意ください。 (注)車両新価特約が付帯される場合は、ご契約の自動車における、新車の市場販売価格相当額を新車価格相当額としてご設定ください。 |
がそれぞれ右記のご加入条件に該当するときのみ付帯できます。なお、ご契約後に右記に該当しなくなった場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
(※)団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方なども対象となる場合があります。
(注1)集団扱契約の場合は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしています。
(注2)ご加入条件の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
❽ご契約期間のご確認
ONE-Step と
SUP
をご契約の方へ
通知締切日は、下記のとおりご契約の満期日により異なります。
ご契約期間は原則として1年間となります。ただし、1年超の長期契約や1年未満の短期契約も締結が可能です。なお、実際にご契約いただくご契約期間につきましては、申込書等でご確認ください。
、型式別料率クラス
保
、記名被保険者の年齢
、使用目的、保険金額、使用の本拠地(本土・沖縄の別)、適用される
険料は、自動車の用途・車種
❾保険料のご確認
〔安心更新サポート特約〕記名被保険者が個人で、ご契約の自動車の用途・車種が自家用8車種の場合は、一部のご契約を除き安心更新サポート特約が必ず付帯されます。この特約では、ご契約の更新の際に万が一お客さまとご連絡がとれない場
ぎり、前年と同
等
条件(
※
で自動的にご契約を更新します。更新を希望
は、通知締切日までに必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡
ただきます。また、ご契約の内容に
更させていただく場合があります
されない場合
ください
※)車両保険の保険金額につい
場販売価格相当額とさせてい
り、その他の契約条件も一部変
市
よ
保険契約の満期日 | 通知締切日 |
毎月1日~15日 | 満期日前月の10日 |
毎月16日~末日 | 満期日前月の25日 |
合は、右記の通知締切日までに当社またはお客さまのいずれかから申し出がないか ( ては、更新時のご契約の自動車の
険料は、自動車の用途 車種 型式別料率クラス 記名被保険者の年齢 使用目的、保険金額、使用の本拠地(本土・沖縄の別)、適用される
ぎり、前年と同等条件 ※)で自動的にご契約を更新します。更新を希望 れない場合 市 販売価格相当額とさせてい だきます また、ご契約の内容に
って決定されます。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、申込書
等
でご確認ください
ノ
ンフリート等級
別料率
などによ
ンフリート等級別料率などによって決定されます。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、申込書等でご確認ください。
は、通知締切日までに必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡 ださい。 よ 、その他の契約条件も一部変 させていただく場合があります。
な特約とその概要」をご参照ください
『
他
その
の
重要事項
のご説明
』の
1「
主
5 解約返れい金の有無 6 主な特約とその概要
、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約に際しては、解約時の契約条件により、ご契約の
ご契約
期間のうち既に経過した期間に応じて保険料を返れいする場合
、または既に経過した期間の未払保険料を請求させていただく場合があ
ります
ご契約後、保険契約を解約される場合は 取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約に際しては、解約時の契約条件により、ご契約のご契約期間のうち既に経過した期間に応じて保険料を返れいする場合 または既に経過した期間の未払保険料を請求させていただく場合があります。
人情報の取扱いに関す
個 る事項
その 重要事項のご説明 1「主 特約とその概要」をご参照ください。
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報(※)を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記➊から➍まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
(※)契約自動車の走行情報等を個人情報に準じて取り扱います。
➊損保ジャパンが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
❷損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
❸損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
➍損保ジャパンが、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
2/6
損保ジャパンの個人情報保護宣言、損保ジャパンのグループ企業や提携先企業、等については損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)をご覧くださるか、右記の窓口までお問い合わせ願います。
お問い合わせ窓口
!®0000-000-000
株式会社損害保険ジャパン お客さまフリーダイヤル
受付時間 平 日 午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
し込みく
兼
クーリングオフ説明書
注意喚起情報のご説明
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申
平成25年4月
(兼 ーリングオフ説明書)
込み ださいますようお願いします 本書面は 契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款および特約等をご確認ください。
不明な点については、取扱代理店または
また、ご
また、ご 明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
ださ
います
ようお願いします
。本書面はご
1 保険金をお支払いできない主な場合
次の損害に対しては、保険金をお支払いできません。詳細は、普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。特に、酒気を帯びた状態での運転により生じたご自身のけがや自動車の損害に対しては保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
なお、ドライバー保険の場合は「、ご契約の自動車」を「借用自動車」と読み替えます。 補償される運転者の範囲
●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害
相手への賠償
●台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
●被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
●次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害
①記名被保険者 ②ご契約の自動車を運転中の方またはその父母、配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子(※) ③被保険者の父母、配偶者または子 ④被保険者の業務(家事を除きます。以
ご自身・搭乗者
などの補償
●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害
●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた損害
ご契約の
自動車の補償
●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行
下同様とします。)に従事中の使用人 ⑤被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(ただし、被保険者がご契約の自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。)。ただし、ご契約の自動車の所有者および記名被保険者が個人の場合は補償されます。(※)
●次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって被保険者が被った損害
①記名被保険者 ②ご契約の自動車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子(※) ③被保険者またはその父母、配偶者もしくは子 など
(※)ドライバー保険は対象外です。
●被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
●被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によってその本人に生じた損害
●保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害(その方の受け取るべき金額部分)
●他の自動車に競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために搭乗中、またはそれらを行うことを目的とする場所において搭乗中に生じた損害
●異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損害 など
●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により生じた損害
●タイヤ単独の損害(火災・盗難を除きます。)
●ご契約の自動車に定着されていない付属品(カーナビゲーションシステム、ETC車載器等車室内でのみ使用することを目的としてご契約の自動車に固定されているものを除きます。)単独の損害(火災を除きます。)
●法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
●運転者年齢条件特約が付帯されている場合、次の方が運転中の事故に対しては保険金をお支払いできません。
・記名被保険者が個人の場合は、次のいずれかの方のうちご契約の運転者年齢条件を満たさない方
① 記名被保険者
② ①の配偶者
③ ①または②の同居の親族
④ ①~③の方の業務に従事中の使用人
⑤ ご契約の自動車の所有者が法人である場合で、記名被保険者がその法人の役員となっているときは、その法人の業務に従事中の使用人
・記名被保険者が法人の場合は、ご契約の運転者年齢条件を満たさない方
●運転者限定特約が付帯されている場合、限定運転者以外の方が運転中の事故に対しては保険金をお支払いできません。
自己負担額(免責金額)
対物賠償責任保険と車両保険には、自己負担額を設定する場合があります。車両保険の自己負担額に
(注)
うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
高い金額になる方式)があります。ご契約の自己負
担額につきましては、申込書
等
でご確認ください
●ご契約の自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗
●故障損害
など
(注)ドライバー保険は対象外です。
は定額の場合と増額になる場合(2回目以降の事故に適用される自己負担額が1回目の事故のものより
!
次に該当する事由があった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①損保ジャパンに保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③上記のほか、①および②の事由がある場合と同程度に損保ジャパンの信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
い金額になる方式)があります。ご契約の自己担額につきましては、申込書等でご確認ください。
ご
契約
2 ご契約時における注意事項(告知義務)
ご
は
損保ジャパンに重要な事項をお申し出いただく義務(告知義務)があります。告知事項(申込書
等
に★印
が付されている
事項)が事実と
異なって
いる場合は、ご契約が解除されたり
、保険金をお支払いできなかったりすることがあります
契約時に
取扱代理店また
★ノンフリート契約、フリート契約の区分(ご契約の自動車の合計台数(※))
契約時に取扱代理店また 損保ジャパンに重要な事項をお申し出いただく義務(告知義務)があります。告知事項(申込書等に★印が付されている事項)が事実と異なっている場合は、ご契約が解除されたり 保険金をお支払いできなかったりすることがあります。
自動車に
★車名 ★型式 ★初度登録年月(初度検査年月) ★登録番号 ★車台番号 ★使用の本拠地
【ご契約の
★用途・車種(「自家用「」営業用」などの用途の別「、小型乗用車「」普通乗用車」などの車種の別、最大積載量の別など)【その他】★前契約の事故の有無・件数、等級、事故有係数適用期間など ★他の保険契約の有無など
ついて ★福祉車両、電気自動車、ハイブリッド自動車、圧縮天然ガス自動車(CNG車)の該当有無
★レンタカー、教習車の該当有無 ★使用目的(業務使用、通勤・通学使用、日常・レジャー使用)
【記名被保険者(主にご契約の自動車を使用する方)について】★氏名 ★個人、法人の区分 ★生年月日 ★運転免許証の色
(※)自動車保険をご契約いただいている「所有・使用自動車」の合計台数によりノンフリート契約またはフリート契約として取り扱い、保険料やご契約条件が異なります。
★フリート契約の場合、全車両一括特約の付帯有無
【次の事実がある場合】★過去1年間に保険会社からの解除を受けたことがある場合
ご
契約
3 ご契約後における留意事項(通知義務等)
次のような場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
①ご契約の自動車を入替する場合(新たに取得した自動車や、ご契約の自動車の廃車・譲渡・リース業者への返還に伴い既に所有する自動車と入替をする場合)(※1)
②運転者年齢条件特約や運転者限定特約により補償の対象とならない方が自動車を運転するようになった場合
③ご契約の自動車を主に使用される方の氏名や個人・法人の区分を変更する場合(※2)
④ご契約の自動車を譲渡される場合(ご契約に適用される普通保険約款およ
額が著しく増加または減少するなど、保険証券または保険契約継続証もしくは申込書等記載事項に重要な変更を生じさせるような事実が発生した場合
❼ 使用目的を変更される場合 ONE-Stepのみ
❽ご契約の自動車の用途・車種、登録番号(車両番号)または使用の本拠地を変更される場合(※3)
➏前契約の事故の有無・件数、等級、事故有係数適用期間に変更があった場合
10福祉車両、電気自動車、ハイブリッド自動車、圧縮天然ガス自動車(CNG車)、
(注1)①~④、⑥の場合で、ご連絡がないときは、保険金をお支払いできないなどの不利益が生じることがあります。
(注2)❼~10の場合のように、ご契約時に告知いただいた内容に変更が発生する場合で、ご連絡がないときは、ご契約を解除させていただくことがあります。また、ご契約を解除する場合は、保険金をお支払いできないこともありますのでご注意ください。
(※1)次の条件がすべて満たされる場合に、ご契約の自動車の入替が可能です。
・入替後の自動車が新たに取得された自動車であること、または、入替前の自動車が廃車・譲渡・返還された場合において入替後の自動車が他に所有する自動車であること。
・入替後の自動車の所有者が、入替前の自動車の所有者または入替前の自動車のご契約の記名被保険者、その配偶者もしくはそれらの方の同居の親族であること。
・入替前の自動車と入替後の自動車の用途・車種が同一であること(普通保険約款に記載された「契約自動車の入替ができる用途
び特約に関する権利および義務を譲渡される場合)
レンタカー、教習車に係る変更があった場合
および車種の区分表」に従い同一範囲とみなされる場合を含みます。)。
4
⑤お引越しなどによりご住所を変更される場合
⑥ご契約の自動車の改造、高額な付属品の装着や取りはずしなどにより、車両価
⑪前契約が解除になった場合など、本年度の適用等級および事故有係数適用期間に変更を生じさせる事実が発生した場合 など
(※2)③の場合は、変更前後の関係により等級継承できない場合があります。詳細につきましては、『その他の重要事項のご説明』の
「❸等級継承の範囲」をご参照ください。
(※3)❽の場合は、変更後の用途・車種などによっては、次の特約など付帯できない特約がありますのでご注意ください。他車運転特約、臨時代替自動車特約、ファミリーバイク特約(人身()自損)、車両積載動産特約、車両新価特約、事故・故障時代車費用特約 など
保険責
4 保険責任の開始と終了 5 ご契約を中断される場合(ドライバー保険は対象外です。)
保
の初日の午後4時(申込書
り
険責任は
、ご契約
期間
、満了する日の午後4時
険責任は ご契約期間
初日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始
契約の自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災害、記名被保険者の海外渡航などに伴い、一時
等
にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に
に終わります。ただし
、ご契約
期間が始まった後でも、取扱代理店または損保ジャパンに損
ジャパン所定の申込書
等
渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災害、記名被保険者の海外渡航などに伴い、一時
合は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約
の等級
や事故件数などに応じた所定
始ま
保
害ま
約の自動車の廃車、譲
ご契
ご契約を中断される場
的に
級を適用できる場合が
等
、満了する日の午後4時 終わります。ただし ご契約期間が始まった後でも、取扱代理店または損保ジャパンに 保
にご契約を中断される場合は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約の等級や事故件数などに応じた所定
をご提出いただき、取扱代理店または損保ジャパンがこれを受領した時までに生じた損たは傷害に対しては保険金をお支払いできません。
の ありますので、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)の翌日から13か月以内にご連絡がない場合は、原則としてこの制度をご利用になれません。
(注1)中断前のご契約の等級を適用する場合は、所定の事故有係数適用期間も同時に適用します。
(注2)中断前のご契約の保険期間の初日が平成24年9月30日以前の場合は事故有係数適用期間がありませんが、等級すえおき事故とノーカウント事故以外の事故があり、損保ジャパンと締結する中断後の新たなご契約のご契約期間の初日が平成25年10月1日以降のときは、事故有係数を適用します。
6 保険料のお支払い
に
ご
より
、保険料(分割払の場は分割保険料)のお支払方法が異なります。お支払方法を申込書
等
でご確認いただき、損保ジャパンの定める払込期日(
※
)までに
保険料(分割払の場は分割保険料)を
お支払いください
契約に付帯される特約
契約に付帯される特約 り 保険料(分割払の場 は分割保険料)のお支払方法が異なります。お支払方法を申込書等でご確認いただき、損保ジャパンの定める払込期日 ※ で 保険料(分割払の場 は分割保険料)をお支払いください。
(※)払込期日とは、保険料をお支払いいただく期日をいいます。なお、現金でお支払いの場は、保険料(分割払の場 は初回保険料)はご契約と同時にお支払いください。ご契約期間が始まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収する前に生じた損害または傷害については保険金をお支払いできないことがあります。
、払込猶予期間中に保険料
(分割払の場は分割保険料
)をお支払いいただけない場は
支払いできません。また
降に発生した事故(初回保険料の場は
ご契約
ては保険金
をお
は、払込期日の翌日以
【保険料のお支払いがない場合】払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場などを除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の25日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場 は分割保険料)のお支払いがない場
ただきます
保険契約を解除させてい
は、払込期日の翌日以 に発生した事故(初回保険料の場 はご契約期間の初日以降に発生した事故)に対し は保険金 お 払いできません。また、払込猶予期間中に保険料 分割払の場は分割保険料 をお支払いいただけない場は、
までお問いわせください
注)団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しい内容につきましては、取扱代理店
または損保ジ
ャパン
保険契約を解除させてい だきます。(注)団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジ パンまでお問い わせください。
した場または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難とな
受保険会社が経営破綻
保険会
引
7 事故にあわれた場合 9 保険会社破綻時の取扱い
①
、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください
車保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性がありますので、当社・他社
を
問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください
事故
にあわれた
場は
注)けがをされたときなどは、自動
事故 あわれた場 は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
受保険会社が経営破綻
た場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難とな
お支払いが一定期間
どの
次の場は必ず事前に
(注)けがをされたときなどは、自動 保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性がありますので、当社・他社 問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
、法令に定める手続きに づき契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金 解約返れい金
基づき契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金な
令に定める手続きに
り
、
②次 損保ジャパンへご 談ください。
一 凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。ただし、この商品は損害保険契約者
●事故にあった自動車を修理される場 ●相手の方と示談される場
(注)損保ジャパンが承認をする前に、修理に着手された場 や相手の方と示談された場 などは、保険金の一部をお支払いできないことがあります。
保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場 は、保険金・返れい金などの8割まで(ただし、綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳しい内容
生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳しい内容
破
店または損保ジャパンまでお問いわせください
に
綻時から3か月までに発
つきましては、取扱代理
③保険金のご請求にあたっては、普通保険約款に定める書類の他、以下の書類をご提出いただく場 があります。詳細につきましては、普通保険約款をご確認ください。
つきましては、取扱代理 または損保ジャパンまでお問い わせくださ 。
ご
ご契約の場は
、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回ま
契約
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
保険金請求書および被保険者または保険の対象であることが確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 | など |
事故日時・事故原因および事故状況などが確認できる書類 | 事故状況説明書、交通事故証明書 | など |
保険の対象の価額、保険契約者または被保険者が被った損害の範囲や額および損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 見積書、領収書、他の保険契約などの保険金支払内容を記載した支払い内訳書 | など |
傷害の程度を証明する書類 | レントゲン・MRI | など |
公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
保険契約者または被保険者が負担した費用が確認できる書類 | 各種費用特約の費用負担を立証する書類 | など |
10 クーリングオフ(契約申込みの撤回など)
) 行うことができます
た
は解除(クーリングオフ
契約期間が1年を超えるご契約の場 は ご契約のお申込み後であっても 次のとおりご契約のお申込みの撤回まは解除(クーリングオフ)を行うことができます。
④上記③の書類をご提出いただくなど、普通保険約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内
お申し出できる期間
クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。
ご契約を申し込まれた日 本書面を受領された日
お手続き方法
クーリングオフのお申し出をされる場 は、上記期間内(8日以内
お申し出を受付できない場合
●取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
●既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場 は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
お支払いになった保険料の取扱い
欠な場は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し
ご通
会または調査
など
が不可
に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照
の消印有効)に損保ジャパンの本社に必ず郵便でご通知ください。 クーリングオフのお申し出をされた場 は、既にお支払いになっ
お支払いまでの期間を延
会または調査 ど 不
欠な場 は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、
ご通知いただく事項は下記をご参照ください。
た保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損
長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問いわせくださ
い
お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い わせくださ 。
〈記入例〉
下記の保険契約を
1 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 8 |
郵 便・は が き
保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
される場は、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出いただくことが必要です。解約
ご
契約後、保険契約を解約
解
8 解約と 約返れい金
す(
日
※
)。月割計算により算出した既経過期間に対する保険料と、既にお支払いいただいた保
はお申出日以降となりま
料との差額を返還また
契約後、保険契約を解約される場は、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出いただくことが必要です。解約はお申出日以降となります ※ 。月割計算により算出した既経過期間に対する保険料と、既にお支払いいただいた保 険 は請求させていただきます。ただし、ご契約内容と解約の条件などにより、損保ジャパンが別に定める基準を満たす場 は、日割計算により既経過期間に対する保険料を算出します。なお、解約返れい金はお支
払いいただいた保険料の 計金額以下になりますのでご注意ください。
クーリングオフします。
・ご契約者住所
氏名 印
電話番号
・申込年月日
・保険種類
(ONE-Step, SUP)
ただし、ご契約期間の初日以降にクーリングオフのお申し出をされる場 は、ご契約期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがあります。
クーリングオフができないご契約
xxx新宿区西新宿
株式会社 損害保険ジャパン
クーリングオフ受付デスク(本社)行
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
(※)ご契約の自動車を廃車した場 なども、解約日は廃車した日ではなくお申出日以降となります。
【ご注意事項】保険料の未払込分を、解約日以降に口座引落しさせていただくことがあります。この場 において口座引落しが行えないときは、解約日または解約日より前の日付に遡ってご契約を解除させていただくことがあります。この場 は、次の契約に7等級以上の等級を引き継ぐことができませんのでご注意ください。
・証券番号(※1) または領収証番号(※2)
・取扱代理店・仲立人名
(※1)申込書控の右上に記載してあります。
1 ●ご契約期間が1年以内のご契約
‒ ‒
26 ●営業または事業のためのご契約
●質権が設定されたご契約
1 ●通販特約により申し込まれたご契約
●法人または社団・財団等が締結したご契約
●保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
(※2)証券番号が不明な場のみご記入ください。領収証の右上に記載があります。
保険会社などの相談・苦情・連絡窓口 | ||
損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問いわせは、取扱代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場 があります。 窓口:(株)損害保険ジャパン】 !®0000-000-000 受付時間 平 日 午前9時~午後8時 土日祝日 午前9時~午後5時(12月31日~1月3日は休業) インターネットホームページアドレス〉http://www.sompo-japan.co.jp | 保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 づく金融庁長官の指定を受け た指定紛争解決機関である一 0570-022808〈通話料有料〉 般社団法人日本損害保険協会 と手続実施基本契約を締結し PHS・IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 ています。損保ジャパンとの間 で問題を解決できない場は、 受付時間 平日 午前9時15分~午後5時 一般社団法人日本損害保険協 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) 会に解決の申し立てを行うこと 〈インターネットホームページアドレス〉xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx。 | 事故にあわれた場合 事故にあわれた場 は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートデスク】 !®0000-000-000 営業時間 24時間365日 レッカー手配などのお車のトラブル対応 レッカー手配などのお車のトラブル対応は、下記ロードアシスタンス専用デスクまでご連絡ください。 【窓口:ロードアシスタンス専用デスク】!®0000-000-000営業時間 24時間365日 |
【
〈
そ
ご説明
ずお読
の他の重要事項
の
の他の重要事項の 説明
「契約概要のご説明「」注意喚起情報のご説明」のほかに、ご契約に際してご確認いただきたい事項をこの「その他の重要事項のご説明」に記載しています。ご契約になる前に必
みいただき
および特約等を
険約款
ご
確認ください。x
xx25年4月
ずお読 いただき お申し込みくださいますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保
険約款
主な特
1 主な特約とその概要
よび特約等を
確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
主な特約
「
」・・条
主な特約とその概要は次のとおりです。なお、特約の付帯条件や、その他詳細は普通保険約款および特約等をご参照ください。
◎」・・条件によって必ず付帯される特約です(自動セット)。「○」・お客さまのご希望により付帯することのできる特約です(オプション)。「×」・・付帯できない特約です。
、お申し込みくださ
いま
特約名称
無保険車
ONE-Step
人身傷害補償保険で補償さ
SUP
◎
ドライバー保険
◎
特約概要
自動車事故で死亡したり、後遺障害を被ったりした場合で、相手自動車が無保険車などで、十分な賠償が受けられないときに保険金をお支払いする特約です。
(※1)相手自動車が無保険自動車である場合、相手の方より賠償されるべき損害に
特約名称
ONE-Step
SUP
◎
以下のご契約に必ず付
ドライバー保険
特約概要
ご契約の自動車の整備・修理・点検中に臨時に借り受けた自動車をご契約の自動車とみなして対人・対物賠償責任保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害特約などの保険金をお支払いする特約です。
傷害特約
れます(。※1)
対人賠償責任保険を適用し 対人賠償責任保険を適用し
たご契約に必ず付帯されま たご契約に必ず付帯されま
ついては、人身傷害補償保険の保険金額にかかわらず支払保険金の限度額を
無制限とします。
臨時代替
帯されます。
●記名被保険者が法人
(注1)「臨時に借り受けた自動車」には、ご契約の自動車の所有者、記名被保険者または記名被保険者の役員・使用人が所有する自動車は含まれません。
す。(※2()※3)
◎
す。(※2()※3)
◎
(※2)人身傷害補償保険が適用されている場合を除きます(人身傷害補償保険で補
償されます。)。
(※3)記名被保険者が法人の場合、またはフリート契約の場合は付帯しないことができます。
自損事故(電柱との衝突など)で、ご契約の自動車の保有者、運転者、搭乗者が死傷し、自賠責保険などで保険金が支払われない場合に保険金をお支払いする
自動車特約
のご契約
●記名被保険者が個人で、
「自家用8車種、二輪自動車および原動機付自転車」以外のご契約
(注2)臨時に借り受けた自動車の車両事故は、ご契約の自動車に車両保険の適用がある場合のみ、対物賠償保険金としてお支払いします。ただし、臨時に借り受けた自動車を運転中で、ご契約の車両保険で支払対象となる場合など、一定の条件を満たす場合にかぎります。
(注3)借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
自損事故
人身傷害補償保険で補償さ 対人賠償責任保険を適用し 対人賠償責任保険を適用し 特約です。
傷害特約
れます。
たご契約に必ず付帯されま たご契約に必ず付帯されま (※4)人身傷害補償保険が適用されている場合を除きます(人身傷害補償保険で補
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族・別居の未婚の子
ロードアシスタンス特約
ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
ロードアシスタンス代車費用特約
事故・故障時代車費用特約
す。(※4()※5)
◎
◎
(※6)
◎
○
○ ○
す。(※4)
償されます。)。
(※5)記名被保険者が法人の場合、またはフリート契約の場合は付帯しないことができます。
ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となったことにより発生するレッカー費用および応急処置費用に対し、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
(注)この特約により「ロードアシスタンス」のサービスをご利用いただけます。
ロードアシスタンス専用デスクに事前連絡をしていただき、損保ジャパン指定の修理工場等にレッカーけん引する場合は、距離は無制限となります(この特約の限度額15万円は適用しません。)。詳細はロードアシスタンス利用規約をご覧ください。
(※6)フリート契約の場合は対象外とすることができます。
ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)に発生した所定の宿泊・移動費用をお支払いする特約です。
●宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき 1万円限度
●移動費用保険金 1事故1被保険者につき 2万円限度(※7)
(※7)タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いする特約です(お支払いの対象となる期間は「代車のご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。
ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)、または事故によりご契約の自動車に損害が生じた場合(車両保険の支払対象となる場合にかぎります。)に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカーなどの代車費用をお支払いする特約です(お支払いの対象となる期間は
「代車のご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起
ファミリーバイク特約
○
(人身(自損)
○
車両積載動産特約
○
弁護士費用特約
○
個人賠償責任特約
契約自動車の ◎
が原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。
○
(注1)ファミリーバイク特約(人身)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故のみ補償されます。またファミリーバイク特約(自損)では、対人・対物賠償事故、自損事故傷害のみ補償されます。
(注2)運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。
(注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。
(注4)借用中の原動機付自転車を使用中などの事故も補償の対象となります。
○
盗難や偶然な事故などによりご契約の自動車に損害が生じ、その事故などによって自動車に積載中の動産に生じた損害に対して保険金をお支払いする特約です。盗難の場合は、ご契約の自動車本体が盗難(ご契約の自動車の一部分のみの盗難を除きます。)にあわれたときにかぎり補償の対象となります。車上狙いなど積載動産のみ盗難にあわれた場合は補償の対象外です。
【保険金額】1事故につき 30万円
○
自動車事故などの被害事故に関する損害賠償請求のために必要な弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いする特約です。
(注)業務に使用する財物(ご契約の自動車を除き、ご契約の自動車以外の自動車を含みます。)の被害は対象外です。
○ ○
記名被保険者とそのご家族の日常生活における偶然な事故で、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。
【保険金額】無制限(示談交渉サービス付)
◎
ご契約の自動車を手放され、新たに自動車(車両入替の対象の自動車にかぎります。)を取得されて、入替のお手続きをお忘れになった場合は、取得された日の翌日
算して1年以内」を限度とします。)。
入替自動補償特約
すべてのご契約に必ず すべてのご契約に必ず
から30日以内にご契約の自動車との入替の通知を行い当社が受領したときにかぎ
車両無過失事故に関する特約
◎
車両保険を適用したご契約に必ず付帯されます。
相手自動車との衝突事故で車両保険の保険金をお支払いした場合でも、事故発生時にご契約の自動車の運転者に過失がなかったなど、一定の条件を満たしているときは、損保ジャパンと締結する継続後のご契約の等級、事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特約です。
継続うっかり特約
付帯されます。
◎
付帯されます。(※9)
◎
り、その間の事故を補償する特約です。
(※9)記名被保険者が法人であるフリート契約の場合は除きます。
◎ お客さまの事情によらない理由により継続手続きがなされていない場合など、一定の
地震・噴火・津波による損害でご契約の自動車がこの特約に定める全損になった場合 (正式名称)継続契約の 原則としてご契約期間が1年以上 原則としてご契約期間が1年 原則としてご契約期間
条件を満たしていれば、ご契約満期日の翌日から30日以内にお手続きいただくことに
地震・噴火・津波車両 ○ ○
に、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(ただし、車両保険金額が50万円
取扱いに関する特約
のご契約に必ず付帯されます。
以上のノンフリート契約に必 が1年のご契約に必ず
より、満期日と同一の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。
全損時一時金特約
盗難時対策費用特約
◎
(※8)
◎
◎
自家用8車種で賠償責任保
険を適用したご契約に必ず
を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。
(注1)この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパンに移転しません。
(注2)この特約の付帯がある場合は、「割増・割引・特定・特約等」の欄に「EQ」と表記しています。
ご契約の自動車が盗難にあわれた場合に発生する所定の追跡費用および引取費用に対し、合計で15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
(※8)平成25年7月以降保険始期契約の保険料算出に関する特約(走行情報反映型)を付帯したご契約に必ず付帯されます。
借用中の自動車を運転中の事故(対人・対物・車両・自損)について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、保険金をお支払いする特約です。
(注1)「借用中の自動車」には、以下の自動車は含まれません。
●記名被保険者(個人被保険者を設定している場合は個人被保険者)、その配偶者また
保険料算出に関する特約
(走行情報反映型)
○
(※10)
ず付帯されます。
付帯されます。
(注)ONE-Step、SUPは安心更新サポート特約が優先して適用されます。
年間の走行距離(※11)に応じて、損保ジャパンと締結する継続後のご契約(※12)に走行距離別の割引・割増(最大10%)を適用する特約です。
(注1)走行情報等が正常に取得できないなど、走行距離を算出できない場合は、割引を適用できないことがあります。
(注2)ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。
(※10)平成25年7月以降保険始期契約に付帯することができます。
(※11)ご契約の自動車に搭載された損保ジャパン指定の車載機により取得した走行情報等に基づき、損保ジャパンが算出します。
(※12)満期日または解約日の7日以内にこの特約を付帯したご契約を締結するなど一定の条件があります。
他車運転特約
付帯されます。ただし、記名すべてのご契約に必ず付帯 被保険者が個人の場合(記
はこれらの方の同居の親族が所有または主に使用する自動車
●自家用8車種以外の自動車
【補償の重複に関するご注意】
されます。
Web約
2
名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合を含みます。)にかぎります。
款
(注2)借用中の自動車の車両事故は、ご契約の自動車に車両保険の適用がある場合のみ、対物
賠償保険金としてお支払いします。ただし、借用中の自動車を運転中で、ご契約の車両保険で支払対象となる場合など、一定の条件を満たす場合にかぎります。
(注3)借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
記名被保険者またはそのご家族が、複数のご契約に上記「弁護士費用特約」「個人賠償責任特約」「ファミリーバイク特約(人身)(自損)」や、上記の他「他車運転特約(二輪・原付)」を付帯した
場合は、補償に重複が生じることがありますのでご注意ください。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注)補償の重複をなくすために複数のご契約に同じ特約を付帯していない場合は、特約を付帯したご契約を解約または契約内容を変更することにより、特約部分の補償がなくなってしまうケースがあります。このような場合は、他の自動車のご契約に特約を追加するなど、補償が縮小されないようにご注意ください。
約のxxx(約款)」の送付を行わず、保険証券(
または
保険契約継続証)のみ送付させていただきます
b約款をご選択いただくことは、環境保護にもつながります
注
)対象契約は、ONE-Step、SUP、ドライバー保険となります(一部対象外の
契約があります。)
ご契約のxxx)の送付要否」欄で「冊子の送付は不要(Web約款)」を選択した場合は、「ご
パン
ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)上でご確認いただけます。We
「
ご契約時に申込書
等
の「約款冊子(
ご契約のxxx(約款)」は損保ジャ
契約時に申込書等の「約款冊子( 契約のxxx)の送付要否」欄で「冊子の送付は不要(Web約款)」を選択した場合は、「ご契約のxxx(約款)」の送付を行わず、保険証券(または保険契約継続証)のみ送付させていただきます。
ロードアシ
ご契約のxxx(約款)」は損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)上でご確認いただけます。Web約款をご選択いただくことは、環境保護にもつながります。(注 対象契約は、ONE-Step、SUP、ドライバー保険となります(一部対象外のご契約があります。)。
3 ロードアシスタンスの対象契約とサービス内容
ロードアシスタンスはすべてのONE-StepまたはSUP(ロードアシスタンス特約が付帯されたご契約にかぎります。)について対象となります。ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルで走行不能となった場合はロードアシスタンス専用デスクにご連絡ください。ロードアシスタンス業者にお取り次ぎし、レッカーけん引、30分程度の応急処置(バッテリー上がり時のジャンピング、キー閉じ込み時の鍵開け、パンク時のスペアタイヤ交換など)、燃料切れ時の給油(1保険年度につき1回かぎり。JAF会員の場合は2回。)をキャッシュレスにてご利用いただけます。また、ONE-Stepの場合は、レッカーけん引後の所定の宿泊・移動費用もお支払いします。
的
●自宅駐車場および同等と判断できる保管場所での燃料切れ ●チェーン着脱作業や積雪による走行困難など故障またはトラ
ードアシス
換など)、燃
の内容につきましては対象外となります(詳細は「ロードアシスタンス利用規約」をご覧ください
。
●燃料
●故意・重過失による事故
、故障またはトラブル ●違法改造車・無免許運転・飲酒運転など法令に違反して
など
に起因する場合 ●レース・ラリーまたはこれに類似するモータースポーツなど使用方法が通常の自動
注
)ロードアシスタンスでは、主に
次
デスクに連絡がなく自己負担された費用
起因する場合 ●戦争・暴動危険・原子力
(注1)ロードアシスタンスでは、主に次の内容につきましては対象外となります(詳細は「ロードアシスタンス利用規約」をご覧ください )。●燃料切れ時に、事前にロードアシスタンス専用デスクに連絡がなく自己負担された費用 ●故意・重過失による事故 故障またはトラブル ●違法改造車・無免許運転・飲酒運転など法令に違反している場合 ●地震・噴火・津波などの天災に起因する場合 ●戦争・暴動危険・原子力 どに起因する場合 ●レース・ラリーまたはこれに類似するモータースポーツなど使用方法が通常の自動車走行と異なる場合 ●車検切れ・廃車目
の車両の場合 ●自宅駐車場および同等と判断できる保管場所での燃料切れ ●チェーン着脱作業や積雪による走行困難など故障またはトラブルではない場合(JAF会員は対象です。
ただし、JAFが作業をした場合にかぎります。) ●雪道、泥道、砂浜などによるタイヤのスタック(空回り)やスリップなど単に走行が困難な場合(JAF会員は対象です。ただし、JAFが作業をした場合にかぎります。) ●部品代(鍵の再作成費用を含みます。)、消耗品代、事故、故障またはトラブル以外での点検費用、現場での清掃費用、JAF入会金・年会費など(JAF会員の場合、部品代・消耗品代は1保険年度につき1回かぎり。4,000円限度で補償。)●修理工場から他の場所(別の修理工場など)へのレッカーけん引作業費用 ●パンク修理の作業費用(出動費などの基本料金はロードアシスタンスの対象です。なお、JAF会員の場合でJAFが作業をした場合は対象となります。)●車両保管費用 ●鍵紛失時のレッカーけん引作業費用
(注2)気象状態や交通事情によってはロードアシスタンス業者の現場到着に時間がかかる場合があります。
(注3)一部離島やロードアシスタンス業者の立入りが困難な場所は、対応ができない場合があります。
(注4)けん引不能な構造の車両である場合や、大事故・転落など保有する装備で作業が困難な場合は、対応ができないことがあります。
(注5)ロードアシスタンスを実施した費用については、ロードアシスタンス特約またはロードアシスタンス宿泊移動費用特約の保険金としてお支払いします。
(注6)サービス提供ができない場合であっても、ロードアシスタンス特約またはロードアシスタンス宿泊移動費用特約で補償の対象となる場合は、特約の保険金をお支払いすることがあります。
(注7)損保ジャパンはロードアシスタンスの運営を㈱プライムアシスタンスへ委託しています。
(注8)ロードアシスタンス専用デスクのフリーダイヤルは0000-000-000です。おかけ間違いにご注意ください。
等級別
4 等級別料率制度 (注)ドライバー保険の場合は、一部取扱いが異なる場合がありますので取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
下(ノンフリート契約者)の場合は、1~20等級の区分、事故有係数適用期間(
により保険料が割引・割増される制度
ご契約の自動車の台数が9台以
➊
等級別料率制度について
等級別料率制度について
注1)前契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、損害保険会社などの間で確認させていただきます
が
採用されています
契約の自動車の台数が9台以 (ノンフリート契約者)の場合は、1~20等級の区分、事故有係数適用期間 ※)により保険料が割引・割増される制度採用されています。
(注1)前契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、損害保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には未払事故、および未請求事故も含みます。
(注2)等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
(注3)以下の場合は、継続手続きをされた後であっても等級・事故有係数適用期間を訂正し、差額の保険料を請求または返還させていただきます。
•事故として件数に算入した未払事故または未請求事故が、結果的に保険金を支払う責任のない事故であることが確定した場合
•連絡がされていなかった事故について、通知および保険金請求を受けた場合 •継続前のご契約が解除された場合 など
(※)事故有係数適用期間(申込書、契約更新確認書、保険証券(保険契約継続証)などでは「事故有期間」という略称を使用していることがあります。)
事故があった場合に「事故有の割増引率」を適用する期間(ご契約期間の初日における残り適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故係数(ご契約期間の初日が平成24年10月1日~平成25年9月30日の場合は現行係数)」、事故有係数適用期間が1~6年の場合は「事故有係数」を適用します。
(1)初めて契約される場合
6(S)等級となり、運転者年齢条件に応じた割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
11等級以上のご契約に既に加入されている方が、2台目以降の自動車を新たにご契約になる場合で所定の適用条件を満たす場合は、7(S)等級となり、運転者年齢条件に応じた割増引率が適用されます。また事故有係数適用期間は0年となります。なお、運転者年齢条件に応じた割増引率については【表1】【表2】をご参照ください。
【表1】ご契約期間の初日が平成24年10月1日~平成25年9月30日のご契約の割増引率 【表2】ご契約期間の初日が平成25年10月1日以降のご契約の割増引率
等級 | 運転者年齢条件特約の対象 | 運転者年齢条件特約の対象外 | |||
年齢を問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | 35歳以上補償 | ||
6(S) | 係数に対応する割増引率 | 25%割増 | 10%割増 | 5%割引 | 割増引なし |
7(S) | 係数に対応する割増引率 | 10%割引 | 15%割引 | 28%割引 |
等級 | 運転者年齢条件特約の対象 | 運転者年齢条件特約の対象外 | |||
年齢を問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | 35歳以上補償 | ||
6(S) | 係数に対応する割増引率 | 28%割増 | 3%割増 | 9%割引 | 4%割増 |
7(S) | 係数に対応する割増引率 | 11%割増 | 11%割引 | 40%割引 | 39%割引 |
(注1)一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。(注2)「SUP」では「35歳以上補償」は設定できません。
(注3)6(S)等級でも事故有係数適用期間が1~6年の場合は、ご契約期間の初日が平成24年10月1日~平成25年9月30日であっても【表2】の割増引率を適用します。
(2)継続して契約される場合(他社からの切替契約を含みます。)
①継続前のご契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内に継続契約がある場合
ご契約期間が1年の契約を継続して契約される場合
●等級については、継続前のご契約の等級に対して、1年間無事故の場合は「1」を加え、3等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につ き「3」を引き、1等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「1」を引きます。等級別の割増引率は【表3【】表4】をご参照ください。
●事故有係数適用期間については、継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて以下のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0
年を下限とします。
ご契約期間が1年未満の短期契約(お客さまからのお申し出により解約され、ご契約期間が1年未満となった場合を含みます。)を継続して契約される場合
継続契約は継続前のご契約に適用されている等級・事故有係数適用期間と同一になります。ただし、継続前のご契約に事故がある場合は、その事故件数に応じた等級・事故有係数適用期間が適用されます。
②継続前のご契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内に継続契約がない場合
原則として7等級以上の等級を引き継ぐことができず、事故有係数適用期間は「1年」引きません。
【表3】ご契約期間の初日が平成24年10月1日~平成25年9月30日のご契約の割増引率
継続前のご契約の事故にかかわらず事故有係数適用期間は0年(※)として現行係数に対応する割増引率を適用します。
(※)以下の①、②において、3等級ダウン事故または1等級ダウン事故があった場合は継続契約に適用する事故有係数適用期間が1~6年となりますので、【表4】の事故有係数に対応する割増引率を適用します。
①ご契約期間の初日が平成24年10月1日以降のご契約を解約または解除(ご契約期間の初日が平成24年10月1日以降の1年未満のご契約を含みます。)されて新たにご契約する場合。
②継続前のご契約の満期日が平成25年10月1日以降であり、平成24年10月1日以降に解約または解除されて新たにご契約する場合(中断証明書を使用して新たにご契約する場合は除きます。)。
等級 | 割増 | 割引 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(F) | 7(F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
現行係数に対応する割増引率(%) | 52 | 26 | 10 | 1 | 10 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
(注1)一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
(注2)継続前のご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
【表4】ご契約期間の初日が平成25年10月1日~平成26年9月30日のご契約の割増引率
事故有係数適用期間が0年の場合は無事故係数、1~6年の場合は事故有係数に対応する割増引率を適用します。
等級 | 割増 | 割引 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(F) | 7(F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
無事故係数に対応する割増引率(%) | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 28 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 63 |
事故有係数に対応する割増引率(%) | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
(注1)一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
(注2)継続前のご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
❷事故件数の数え方
等級別料率制度において事故があった場合は、以下の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間が決定されます。
■1等級ダウン事故
「1等級ダウン事故」となるのは下記の①と②のすべてを満たす事故です。
•継続前のご契約の事故有係数適用期間が1~6年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」引いた後に、3等級ダウン事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」加えます。
①下記の事故またはその組み合わせの事故であること。
②事故発生の原因が下記のいずれかに該当する事故であること。
a.火災または爆発(他物(飛来中または落下 e.落書・いたずらなどのご契約の自動車に対
ウ. 被保険者の行為によって生じた損害
•継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故件数1件につき「3年」、 1等級ダウン事故件数1件につき「1年」加えます。
(注)継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場合であっても、継続契約のご契約期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた「継続前のご契約の前のご契約」以前に事故有係数適用期間の適用があった場合は、そのご契約以降のご契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、継続契約の事故有係数適用期間を決定します。
中の物を除きます。)との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。)
a.車両保険事故
(リ-スカ-の車両費用保険特約事故を含みます。)
b.車両積載動産特約事故 c.個人情報対策費用特約事故
d.積載中の売上金盗難特約事故
+
b.盗難
する直接の人為的行為(次のいずれかに該当する損害を除きます。)
ア. ご契約の自動車の運行に起因して生じた損害
エ. ご契約の自動車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたことが明らかである損害
f.飛来中または落下中の他物との衝突
等級と事故有係数適用期間の例
(例1)20等級で3等級ダウン事故が1件起こった場合の等級と事故有係数適用期間
c.騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
イ. ご契約の自動車と他の自動車(原動 g.上記のほか、偶然な事故によって生じた損害機付自転車を含みます。)との衝突ま (他物との衝突もしくは接触、またはご契約
現在のご契約
(平成24年10月)
1年後
(平成25年10月)
2年後
(平成26年10月)
3年後
(平成27年10月)
4年後
20等級
(0年)
(平成28年10月)
5年後
(平成29年10月)
d.台風、たつ巻、洪水または高潮
たは接触によって生じた損害
の自動車の転覆もしくは墜落を除きます。)
無事故係数(※)を適用
(事故有係数適用期間)
20等級 3等級
事故
(0年) ダウン
事故有係数を適用
(事故有係数適用期間)
17等級
(3年)
18等級
(2年)
19等級
(1年)
(例2)20等級で3等級ダウン事故が1件、その翌年に1等級ダウン事故が1件起こった場合の等級と事故有係数適用期間
(注1)ご契約期間の初日が平成24年9月30日以前のご契約の場合は、等級すえおき事故として取り扱います。
(注2)ご契約期間の初日が平成24年9月30日以前のご契約の場合は、窓ガラスの破損などは等級すえおき事故として取り扱いますが上記の取扱いと異なることがあります。
(注3)ご契約期間の初日が平成24年9月30日以前のご契約の等級プロテクト特約事故は等級すえおき事故として取り扱います。
■ノーカウント事故
19等級
(0年)
「ノーカウント事故」とは、事故の件数に数えない事故をいいます。下記の基本項目または特約に係る保険事故のみ、またはこれらの組み合わせの事
無事故係数(※)を適用
(事故有係数適用期間)
20等級 3等級
故をノーカウント事故として取り扱います。
事故有係数を適用
(事故有係数適用期間)
事故
(0年) ダウン
18等級
(1年)
17等級
(2年)
16等級
(3年)
1等級ダウン
17等級 事故
(3年)
(※)ご契約期間の初日が平成24年10月1日~平成25年9月30日の場合は現行係数のことをいい、
【表3】の割増引率を適用します。
「3」 -
ご契約期間が1年を超える長期契約を継続して契約される場合
「1」 +
「1」
3等級
継続前の |
ご契約の |
ご契約期間 |
の年数 |
1等級 |
ダウン |
事故件数(※) |
3等級 |
ダウン |
事故件数 |
等級の計算式
(継続前のご契約の事故有係数適用期間) (1年経過分)(1等級ダウン事故分)
継続前のご契約の事故有係数 適用期間
1等級 |
ダウン |
事故件数 |
継続前の |
ご契約の |
ご契約期間 |
の年数 |
3等級 |
ダウン |
事故件数 |
1等級 |
ダウン |
事故件数 |
継続前の |
ご契約の |
ご契約期間 |
の年数 |
事故有係数適用期間の計算式
■3等級ダウン事故
1等級ダウン事故およびノーカウント事故に該当しない場合は、「3等級ダウン事故」として取り扱います。
等級
継続前の
ご契約の +
- ダウン +
- ×3+ ×1
- ÷2 +
×3+
×1 -
÷2 ➌等級継承の範囲
事故件数
(※)継続前のご契約のご契約期間の初日が平成24年9月30日以前のご契約における (注1)継続前のご契約がご契約期間の途中で解約された場合は、継続前のご契約の既経過期間
記名被保険者の変更が下記のいずれかに該当する場合は、記名被保険者を同一とみなして等級および事故有係数適用期間を引き継ぎます。
等級すえおき事故を含みます。
をご契約期間とします。
•記名被保険者の配偶者への変更、または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族への変更
(注1)継続前のご契約がご契約期間の途中で解約された場合は、継続前のご契約の既 (注2)「継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
経過期間をご契約期間とします。
(注3()継続前のご契約の事故有係数適用期間-継続前のご契約のご契約期間の年数÷2)が0を
•個人事業主が法人を新設する場合、または法人を解散し個人事業主となる場合の個人事業主・法人間の変更(ただし、事業内容が同一である
(注2「)継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
(注3){継続前のご契約のご契約期間の年数-(3等級ダウン事故件数+1等級ダウン事
下回る場合は(、継続前のご契約の事故有係数適用期間-継続前のご契約のご契約期間の年数÷2)を0として計算します。
などの条件を満たす場合にかぎります。)
故件数)}が0を下回る場合は、{継続前のご契約のご契約期間の年数-(3等級ダ (注4)上記の式による継続契約の事故有係数適用期間にかかわらず、継続契約の事故有係数適
ウン事故件数+1等級ダウン事故件数)}を0として計算します。
(注4)継続契約の等級は、20等級を上限、1等級を下限とします。
その他
5 その他のご注意点
用期間は6年を上限、0年を下限とします。
(注5)上記の式による継続契約の事故有係数適用期間に1未満の端数が生じた場合は、その値の小数点以下第1位を切り上げます。
•2以上の法人が法令上の規定に基づき合併する場合など、一定の条件を満たす法人間の変更
(注)記名被保険者の変更前のご契約の等級が1~5等級、事故有係数適用期間が1~6年の場合は、記名被保険者の変更があってもご契約の自動車の所有者に変更がなければ、記名被保険者に変更がないものとして等級、事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
•人身傷害補償保険や搭乗者傷害特約などの死亡保険金の受取人は被保険者の法定相続人となります。
•被保険者が被った損害について、被保険者が他の人に損害賠償請求をすることができる場合は、損保ジャパンはその損害に対してお支払いした保険金の限度内で、被保険者がその人に対して有する権利を取得することがあります。
ては、ご契約条件について、ご契約者のご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください
契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は、各々
の
引受割合に応じ
過
去の事故の発生状況
など
によっ
複
数の保険会社による共同保険
•過去の事故の発生状況などによっては、ご契約条件について、ご契約者のご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
険契約上の責任を負います
て、連帯することなく単独別個に保
保険金請求権には時効があります
•複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
•損保ジャパンが全損として車両保険金をお支払いした場合は、損保ジャパンは、ご契約の自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得することがあります。
•被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち所定の条件を満たす方が、代理人として保険金また
• のでご注意ください。 は損害賠償額を請求できるときがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
•対人賠償責任保険の臨時費用保 •ファミリーバイク特約事故
•人身犯罪被害事故特約事故
より無事故として取り扱う事故 •盗難時対策費用特約事故
険金のみ支払う事故
•人身傷害補償保険事故
•搭乗者傷害特約事故
•無保険車傷害特約事故
•人身家族おもいやり特約事故 •地震・噴火・津波車両全損時一 •ロードアシスタンス特約事故 •車両保険(リースカーの車両費
•弁護士費用特約事故
時金特約事故
•ロードアシスタンス宿泊移動費用特約事故
•個人賠償責任特約事故 •搭乗中の犯罪被害傷害特約事故 •ロードアシスタンス代車費用特約事故
•安全運転教育費用特約事故 •車両無過失事故に関する特約に •事故・故障時代車費用特約事故
用保険特約を含みます。)の応急処置費用、運搬費用、引取費用のみ支払う事故