ハードウェア買替え等の場合の再インストール のサンプル条項

ハードウェア買替え等の場合の再インストール. 1. お客様が本ソフトウェアをすでにインストールしたハードウェア(以下 「旧ハードウェア」といいます。)の使用を中止し、新たに別のハードウェア(以下「新ハードウェア」といいます。)の使用を開始する場合、お客様は、新ハードウェアに本ソフトウェアを再インストールすることができるものとします。 2. 前項の場合、お客様は、旧ハードウェアから本ソフトウェアの削除又は旧ハードウェアの廃棄等により旧ハードウェアでの本ソフトウェアの使用を不可能な状態にするものとします。弊社は、お客様から、旧ハードウェアでの本ソフトウェアの使用が不可能となった旨を記載した弊社指定の誓約書の提出をしていただいた後に、お客様に対し、新たなキーコードを発行し、送付するものとします。 3. 再インストール後、本ソフトウェアの使用を継続するためには、弊社が発行する新たなキーコードを入力する必要があります。当該キーコードが未入力の場合、本ソフトウェアのインストール後 2 週間を経過した後は本ソフトウェアの使用を継続することができません。新キーコード未入力により、本ソフトウェアを使用することができない期間があったとしても、契約期間等の満了日は、第 15 条第 1 項及び第 2 項のとおりとし ます。また、本ソフトウェアが使用できないことによりお客様に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。 4. 第 2 項に違反し、旧ハードウェアにインストールされていた本ソフトウェアが削除又は廃棄されていないことが判明した場合、お客様は、弊社に対して損害賠償の責任を負うものとし、当該損害賠償額は、お客様が使用する本ソフトウェアの価格(「製品価格表」に記載された「標準価格」)と同額とします。

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  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。

  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 通信の秘密の保護 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。

  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。