付加機能の定義

付加機能. とは、ダブルデジタルチューナー、DVD(録画機能を有するものに限る。)、磁気ディスク装置、ブルーレイディスクレコーダーをいう。
付加機能. とは、会員に対して標準提供されるサービス「IPv6 通信機能」および「回線番号通知機能」の総称をいいます。
付加機能. とは、会員に対して標準提供されるサービス「IPv6 通信機能オプション

More Definitions of 付加機能

付加機能. とは、会員に対して標準提供されるサービス「固有番号通知機能(N)」の総称をいいます。

Related to 付加機能

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 秘密情報 とは、本約款または本サービスに関連して、当社または利用者が、相手方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、または知り得えた、相手方に関する技術、営業、業務、財務または組織に関する全ての情報を意味します。ただし、下記の各号の1に該当するものは、秘密情報から除外するものとします。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • ユーザー とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 反社会的勢力 とは、以下に定める者をいう。