ハードトークンおよびソフトトークンの有効期限は当行が定める期限までとします。 のサンプル条項

ハードトークンおよびソフトトークンの有効期限は当行が定める期限までとします。. 有効期限が到来する前に、当行は本サービスの取引画面等で通知しますので、お客さまは当行所定の方法で更新手続きを行うものとします。

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  • 有効期間 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。