住所変更申込 のサンプル条項

住所変更申込. (1) 住所変更申込により、お客さまは、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず住所および電話番号の変更の申込を行うことができます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。 (2) 住所変更および電話番号変更の手続は当行所定の方法により行います。 なお、手続には当行所定の手続期間を要します。
住所変更申込. (1) 当行はお客さまからの依頼により、契約口座およびそれ以外の口座について、届出の住所変更を行います。ただし、当行所定の条件を満たした方に限りますのであらかじめご了承願います。 (2) 当行所定の条件を満たしていないため処理できなかった場合は、本サービスの画面および電子メールでその旨を通知しますので、お客さまの責任において確認して下さい。変更処理できなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。 (3) 住所変更の処理には、数日の日数を要しますのでご了承願います。なお、お客さまの依頼から処理終了までに時間を要したことにより、お客さまに損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
住所変更申込. (1) 当行へ届出の住所等について、本サービスで変更を申し込むことができます。 (2) 住所変更の手続きは当行所定の方法により行います。
住所変更申込. (1) 当行へ届け出の住所および電話番号等について、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングで変更を行うことができるサービスです。 (2) 住所変更の手続きは当行所定の方法により行います。 (3) テレホンバンキングで住所変更の届け出を受け付けた場合は、お客さまが指定した利用口座のほか、全ての利用口座のお取引店の預金口座について同様に変更するものとし、インターネットバンキングではお取引店毎に住所変更の届け出を受け付けるものとします。ただし、当座勘定、融資取引 (カードローンを除く)、マル優、マル特、みずほ証券との金融商品仲介取引、財形、外国為替取引をご利用の場合、および投資信託・債券口座をお持ちの場合は、本サービスでは受け付けできない場合がありますので、その場合はお取引店にて手続きを行ってください。 (4) なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。

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  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。