パスコード等の管理等 のサンプル条項

パスコード等の管理等. 1 利用者は、自己の責任においてパスコード等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させてはならないものとします。 2 利用者は、パスコード等を設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい番号を避け、キャッシュカードの暗証番号と異なる番号を設定し、当行所定の変更画面で不定期的又は一定期間ごとに変更するものとします。 3 利用者は、パスコード等若しくは生体情報が盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当行に連絡するとともに、当行からの指示に従うものとします。 4 パスコード等又は利用者端末の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
パスコード等の管理等. 1 利用者は、自己の責任においてパスコード等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させてはならないものとします。 2 利用者は、パスコードを設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい番号を避け、キャッシュカードの暗証番号と異なる番号を設定し、当行所定の変更画面で不定期的又は一定期間ごとに変更するものとします。 3 利用者がパスコード等を当行所定の回数を超えて誤入力した場合又はパスコード等を失念した場合は、パスコード等を再設定するため、当行所定の手続を行う必要があります。 4 利用者は、パスコード等若しくは生体情報が盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当行に連絡するとともに、当行からの指示に従うものとします。 5 利用者端末が盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがある場合は、第三者による不正利用を避けるため、利用者は、速やかに契約している通信サービス事業者に連絡するものとします。 6 パスコード等又は利用者端末の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、利用者が負うものとし、当行は責任を負いません。
パスコード等の管理等. 1 利用者は、自己の責任において、パスコード及び取引コード(以下本章において「パスコード等」といいます。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 2 当行は、パスコード認証又は取引認証の際に利用者から通知された番号と本アプリに登録されているパスコード又は取引コードの一致を確認した場合、利用者がパスコード認証又は取引認証を利用したものとみなし、パスコード等につき盗用等の不正利用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過 失がある場合は、その限りでないものとします。 3 利用者は、パスコード等を設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい番号を避け、キャッシュカードの暗証番号と異なる番号を設定し、当行所定の変更画面で不定期的又は一定期間ごとに変更するものとします。 4 利用者がパスコード等を当行所定の回数を超えて誤入力した場合又はパスコード等を失念した場合は、パスコード等を再設定するため、当行所定の手続を行う必要があります。 5 パスコード等は当行のサーバーに保管されるのではなく、利用者の端末内で管理しているため、当行は、パスコード等を取得せず、パスコード等の管理責任を負いません。パスコード等及びその保存された端末は、利用者の責任において厳重に管理するものとします。

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  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。