パソコン等の事前設定 のサンプル条項

パソコン等の事前設定. 2 6.1.1. 打合せの実施 2 6.1.2. パソコン等の事前設定と動作確認 2 6.1.3. リカバリメディアの作成、適用 2 6.1.4. 本市による確認 3 6.1.5. 構築手順書の作成 3 6.1.6. 現場設置作業手順書の作成 4
パソコン等の事前設定. 6.1.1. 打合せの実施 作業に当たっての全般的な注意事項、スケジュール、設定パラメータ、貸出用メディアの貸与等に関する確認を行うための打合せを行う。 打合せには、本市職員の他、本市から委託を受けた運用業者及び技術支援を行う事業者が同席する場合がある。 6.1.2. パソコン等の事前設定と動作確認 パソコン等は、受託者において、事前に設定し得るパラメータ等を設定し、正常動作の確認を行うこと。IC カードリーダについては、別途本市が調達する IC カードを読み書きできるよう設定すること。なお、作業効率化のため当該作業を現地設定の際に併せて実施することが適当と認められる場合は、現地設定と併せて実施できるものとする。 6.1.3. リカバリメディアの作成、適用 自治体中間サーバ接続端末とするノートパソコンの台数が多いことから、作業の効率化、品質の確 保及び今後の保守性を高めるために、全体のマスターとなるパソコンを最初に作成し、そのパソコンから作成したリカバリメディアを使用して、残りの自治体中間サーバ接続端末用ノートパソコンに展開する方式とする。AIK、Windows PE、Sysprep 等を使用して自治体中間サーバ接続端末構築用メディア(以下、リカバリメディア)を作成し、残りの自治体中間サーバ接続端末用ノートパソコンに適用すること。リカバリメディアの仕様は「別紙1自治体中間サーバ接続端末用リカバリメディアの仕様」のとおりとする。ただし、受託者が、より効率的な展開方式を受託者の負担の範囲で希望する場合において、本市が認めたときは、受託者はその展開方式により残りのパソコンに適用することもできるものとする。 6.1.4. 本市による確認 マスターパソコンが構築できた時点で、本市の確認を受けること。 また、リカバリメディアによる展開方式が正常に機能することについて、全台に展開する前に 1 台以上、実際に適用したパソコンで本市の確認を受けること。 6.1.5. 構築手順書の作成 以下の手順書を作成すること。手順書は、専門知識の少ないものであっても容易に作成ができるよう、画面のハードコピーを貼付するなどわかりやすいものとすること。 ・ 環境構築手順書 マスターパソコンの端末環境構築手順について説明した手順書。 ・ 環境一式 マスターパソコンの作成に必要となる、各種デバイスドライバなどのプログラムやイメージデータをまとめたもの。 ・ Sysprep 実行手順書 Sysprep を実行する手順について説明した手順書。 ・ リカバリイメージ作成手順書 リカバリイメージ作成手順について説明した手順書。 ・ リカバリイメージ戻し手順書 リカバリイメージを利用した端末の作成手順について説明した手順書。 ・ Windows 自動インストールキット(AIK)導入手順書 Windows 自動インストールキット(AIK)の導入手順について説明した手順書。 ・ Windows PE 起動メディア作成手順書 リカバリイメージを作成する際に使用する、Windows PE 起動ディスクの作成手順について説明した手順書。 ・ Windows PE 起動USB メモリ作成手順書 カバリイメージを作成する際に使用する、Windows PE 起動 USB メモリの作成手順について説明した手順書。 ・ Windows10 Sysprep 応答ファイル作成手順書 Windows 10 の端末上においてSysprep を実行する際に必要となる応答ファイルの作成方法 について説明した手順書。 ・ Windows10 Sysprep 実行手順書 Windows 10 の端末上において Sysprep を実行する手順について説明した手順書。 6.1.6. 現場設置作業手順書の作成 各リカバリメディアを使ってリストアしたパソコンを自治体中間サーバ接続端末として最終的に利用することができるようにするための現場設置作業手順書を作成すること。この際、作業ミス、確認漏れ等が少なくなるように、少量かつ単純な操作だけで行えるよう配慮するとともに、作業時間及びネットワークトラフィックができるだけ少なくなるように工夫すること。 パソコンは用途によって 2 種類に分類される(管理端末と接続端末)。設定内容が一部異なる。設定内容をパターン化し、現場設置作業手順書に的確に反映すること。 接続端末の個別設定作業のうち、管理端末に導入したソフトウェア(Smart On ID マネージャー)で作成した設定ファイルを用いる作業が想定される。そのため、4 章に記載したとおり、管理端末相当のパソコンは先行して現地搬入、設置及び設定をする。作業内容については、本市提供する対象ソフトウェアの製品マニュアルを参照の上、本市職員との打合せを通じて確認し、現場設置作業手順書へ反映すること。

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  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 雑 則 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第49条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第50条 契約者以外の者の利用に係る義務・・・・・・・・・・・・・・・14

  • 総 則 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

  • サービスの内容 1. JAバンクアプリ プラス」サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)のインターネットへの接続および閲覧が可能な端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウンロードされた、JA バンクが提供するスマートフォンアプリケーションである本アプリを使用することによってご利用いただける次項以降に定めるサービスおよび JA ネットバンク(以下、「IB」といいます。)の各種サービス (ただし、JA バンクの判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下「IB サービス」といいます。)をいいます。

  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。