ファンドの特色とリスク のサンプル条項

ファンドの特色とリスク. 2 ファンドの特色とリスク
ファンドの特色とリスク. 上記国名は、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・ブロード、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックスの構成国です。(2010年4月末現在)なお、上記に記載した国は当ファンドへの組入れを保証するものではありません。また、インデックス構成国以外の国の債券および株式に投資することもあります。 ■ 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセット及びバッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメントが行います。
ファンドの特色とリスク. (2)当ファンドのリスクと留意点 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外貨建の債券及び株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、当該債券及び株式の値動き並びに為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、当該債券及び株式の発行者の経営・財務内容の変化並びにそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。当ファンドの収益や投資利回り等は未確定であり、当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は全て受益者に帰属します。 当ファンドの主なリスク及び留意点は下記のとおりです。
ファンドの特色とリスク. また、政治・経済情勢の変化、通貨または資本規制等の投資機会に影響を与える規制が発動された場合には、当ファンドの投資目標に沿った運用が困難となる場合や基準価額が大幅に変動または下落する可能性があります。

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  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。