フィージビリティ・スタディの実施 のサンプル条項

フィージビリティ・スタディの実施. 国✰機関にあっては、可能な限り幅広く ESCO 事業を導入するため、導入✰可能性✰ある施設に対して、ESCO 事業✰規模(事業実施にかかる総費用)、効果✰計測検証方法、 ESCO 事業実施にかかる与条件等に❜いて適切に整理、検討し、民間✰優れた事業提案を極力幅広く受け入れられるよう与条件整理を行うことを目的とした、フィージビリティ・スタディを実施する。なお、フィージビリティ・スタディ✰検討資料が ESCO 事業✰予算要求資料となることに十分留意して作成する必要がある。 フィージビリティ・スタディ✰実施者は、次✰要件を全て満たす者✰中からそ✰能力や実績等を勘案し、適切に選定する。
フィージビリティ・スタディの実施. 応募された研究提案のうち、研究計画の改善等が期待される場合に、外部評価委員会での審査を踏まえ、採択課題とは別に、フィージビリティスタディを研究提案者に依頼することがあります。 フィージビリティスタディは、以下の観点を踏まえ審査を行い、該当する研究提案がある場合に実施を依頼するものとします。 ・研究開発の対象とする海洋生物・生態系研究のテーマや海洋データ、情報科学技術について、研究提案に新たな要素を補足することで、成果の創出が期待されるか。 ・他の研究提案との連携により、成果の創出が期待されるか。 ・より適切なステークホルダーと連携することで、成果の創出が期待されるか。

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  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 資金貸出 補償対象保険金 の支払い(注2)

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。