ベンダーデーモンの代用 のサンプル条項

ベンダーデーモンの代用. 指定されたベンダーデーモンは、基本となるベンダーがベンダーデーモンを変更しない限り、置き換えることはできません。その場合、ベンダーデーモン交換のための特別料金は発生しません。

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  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 複写、複製の禁止 第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。 (作業場所の外への持出禁止)

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。