利用料金等の定義

利用料金等. 本サービス以外に提供者が提供するサービスの利用料及びその他、契約者が提供者に負うすべての金銭債務を含む)の支払い債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合。
利用料金等. とは、本サービスの利用料金、工事費その他本規約に基づき当社が契約者に対して有する一切の債権(ただし、割増金及び延滞利息を除きます)及び当社が協定事業者に代わって弁済を受領する一切の債権、ならびにこれらに対する消費税相当額の総称をいいます。
利用料金等. とは、入会金、年会費、利用料金(会員料金又はビジター料金)・各種割増料金・各種割引料金・オプション料・キャンセル料・ナーチャー交通費のうち、利用者の実際の HAS 利用に応じて当社に支払うべき料金をいいます。

More Definitions of 利用料金等

利用料金等. とは、年会費、利用料金・交通費のうち、会員が実際のサービス利用に応じて当社に支払うべき料金をいいます。
利用料金等. 利用料金及びその消費税等相当額
利用料金等. とは、利用団体が本サービスを利用することによって生じた当社に対する債務を意味します。
利用料金等. とは、第 15 条第 1 項に定める本サービスの利用料金、同条第 2項に定める協定事業者に支払う料金等その他本規約に基づき当社が会員に対して有する一切の債権(ただし、第 19 条の割増金及び第 20 条の延滞利息を除きま す)ならびにこれらに対する消費税等相当額の総称をいいます。
利用料金等. とは、本サービスの利用に係る料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。

Related to 利用料金等

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。