ポイントの付与時期 のサンプル条項

ポイントの付与時期. 0.XXX は、第 6 条に基づき算定されたマイナポイントを、以下の(1)(2)(3)(4)に定める日 (以下「マイナポイント付与日」という。なお、当社は、国または事務局による本事業の期間またはポイント付与対象期間の変更があった場合、その他変更の必要が生じた場合には、マイナポイント付与日を変更できるものとし、その場合は、当社または JCB のウェブサイトで案内します。)に付与します。
ポイントの付与時期. 1. 当社は、第2条1項で算定するポイントは毎月一定日(カード締切日)に締め切って集計し、毎月月末までに会員に付与します。なお、データの集計日により、ポイントの付与が翌月以降になることがあります。
ポイントの付与時期. 0.XXX は、第 6 条に基づき算定されたマイナポイントを、以下の(1)(2)(3)(4)に定める日 (以下「マイナポイント付与日」という。なお、当行は、国または事務局による本事業の期 間またはポイント付与対象期間の変更があった場合、その他変更の必要が生じた場合には、

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  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 会員資格 1. 当社所定の入会申込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 疑義の解決 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各1通を保有し、副本については1通を[資金分配団体の名称]に提出する。 年 月 日 甲: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印

  • 参加資格 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。