信託契約の解約 のサンプル条項

信託契約の解約. 第42条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約. 第43 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約. (a)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約. 第 50 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官 庁に届け出ます。
信託契約の解約. 第40条 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、第5条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託契約の解約. 第48 条 委託者は、第4 条✰規定による信託終了前に、信託契約 ✰一部を解約することにより受益権✰口数が 30 億口を下回った場合またはこ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約 a. 委託会社は、この信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約. 第55条 委託者は、信託契約締結日から3年経過の日以降に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が60万口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託契約の解約. 繰上償還)の公告受益者への書面交付 受益権総口数の 2分の1以下が異議申立て 受益権総口数の 2分の1超が異議申立て
信託契約の解約. 第11 条 委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が別に定める口数を下ることとなった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。