信託契約の解約. 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約. 委託者は、信託契約締結日から3年経過の日以降に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が80万口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託契約の解約. (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者 に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議 について賛成するものとみなします。
(d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
(e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
信託契約の解約. 委託者は、第4 条✰規定による信託終了前に、信託契約 ✰一部を解約することにより受益権✰口数が 30 億口を下回った場合またはこ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約. 委託会社は、信託契約締結日から3年経過した日以降において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1を 下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有 利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と 合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合 において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約. 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30 億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託契約の解約. 繰上償還)の公告受益者への書面交付 受益権総口数の 2分の1以下が異議申立て 受益権総口数の 2分の1超が異議申立て
信託契約の解約. 繰上償還)の公告 受益者への書面交付 繰上償還 繰上償還の中止 中止の旨およびその理由の公告受益者への書面交付 1ヵ月以上の異義申立て期間
信託契約の解約. 委託者は、信託財産✰一部を受益権と交換することにより、受益権✰口数が別に定める口数を下ることとなった場合、または、こ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。