ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。 (1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと (2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く。) (3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。 2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。 3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。 4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。 5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。 6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。 7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定め るマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込み を行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポ ータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェ ブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約およ び対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サ ービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サ ービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合がありますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定める マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、対象決済事業者が 定める期限内に、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口 座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受ける ことができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に 従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも 含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合がありますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第 1 項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと対象キャッシュレス決済サービスの前払を行う こと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除くキャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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Samples: マイナポイント(決済事業者)特約, マイナポイント(決済事業者)特約
ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定め るマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込み を行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間 において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の 各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」 といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した 対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除くキャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャ ッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合がありますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当 該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合がありますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下 「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除くキャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規 約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、 当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日と 2020 年 9 月 1 日のいずれか遅い日から、2021 年 12 月 31 日までの期間をいいます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されますマイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達してから 2 か月以内の範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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Samples: 特約
ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除くキャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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Samples: マイナポイント特約
ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者(本条以下、当社を指します。)が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービス(本条以下、「楽天 Edy」を指します。)の登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める対象キャッシュレス決済サービスの前払(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、2023 年 2 月 28 日までの期間をいいます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方 法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されますマイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、 2023 年 3 月 21 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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Samples: マイナポイント特約
ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと申請者は、本サービスの申込期限として別紙において当社が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および当社が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル (国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および当社が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします前項に関わらず、当社が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいますマイナポイントは、当社がセゾンマイナポイントを発行し、当該セゾンマイナポイン ト相当額を 1 ポイント 1 円として金融口座からの対象キャッシュレス決済サービスの利用代金にかかる引落金額と相殺する方法、セゾンマイナポイント相当額がかかる利用代金の引落金額を上回る場合には、利用者の金融口座に発行したセゾンマイナポイント相当額を付与する方法により付与されます。なお、複数枚のクレジットカードを利用している場合、当該クレジットカードのうち、マイナポイントの付与時におい て、最も高い請求金額のものにマイナポイントを付与するものとします。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合がありますマイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、別紙に定める時期に付与されます。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、当 社、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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Samples: セゾンマイナポイント特約(健康保険証用)
ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者(本条以下、当社を指します。)が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービス(本条以下、「北國 Visa デビットカード」を指します。)の登録が完了した場合であって、対象決済事業者が定める期限内に、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも 含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合がありますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第 1 項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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Samples: マイナポイント特約
ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者(本条以下、当社を指します。)が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービス(本条以下、「北國 Visa デビットカード」を指します。)の登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の(1)号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
((1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決 済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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Samples: マイナポイント特約
ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象 決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除くキャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与しても構わない。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます第 1 項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、2023 年 2 月末日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める期間をいいます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合がありますマイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して 25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる 1 ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して 25%を下回る場合があります。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されますマイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2023 年 3 月 21 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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Samples: Service Regulations
ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除くキャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与しても構わない。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
1. 第 1 項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、2023 年 2 月末日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める期間をいいます。
2. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して 25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる 1 ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して 25%を下回る場合があります。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいますマイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合がありますマイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2023 年 3 月 21 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとしますの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポ イントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
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Samples: サービス規定
ポイント付与の要件および方法. 1. 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナ ポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座 からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上 回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。)対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレ ス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと申請者は、本サービスの申込期限として当社が別紙において定める期限内に、国が定め るマイナポイント利用規約および当社が定める方法に従って申し込みを行い、対象キ ャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、当社が定める期限内に、国 に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に 係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および当社が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャ ッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッ シュレス決済サービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします前項に関わらず、当社が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいますマイナポイントは、当社がセゾンマイナポイントを発行し、当該セゾンマイナポイント相当額を 1 ポイント 1 円として金融口座からの対象キャッシュレス決済サービスの利用代金にかかる引落金額と相殺する方法、セゾンマイナポイント相当額がかかる利用代金の引落金額を上回る場合には、利用者の金融口座に発行したセゾンマイナポイント相当額を付与する方法により付与されます。なお、複数枚のクレジットカードを利用している場合、当該クレジットカードのうち、マイナポイントの付与時において、最も高い請求金額のものにマイナポイントを付与するものとします。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合がありますマイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、別紙に定める時期に付与されます。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与され る方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシ ュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換 することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポ イント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落 金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、当社、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第 1 項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: セゾンマイナポイント特約