ポイント付与ができない場合 のサンプル条項

ポイント付与ができない場合. 1. 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。 (1) システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合 (2) マイナポイント付与の上限額に達している場合 (3) マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。) (4) 第 8 条に定める不当な取引等その他本特約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合 (5) 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合 (6) 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合 2. 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
ポイント付与ができない場合. 1. 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。 (1) システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合 (2) マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。) (3) マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。) (4) 第 8 条に定める不当な取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合 (5) 解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合 (6) 対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合 (7) 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合 (8) 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合 2. 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
ポイント付与ができない場合. 1. 対象行為等が満たされた場合であっても、以下に掲げる場合には、自治体マイナポイン ト付与が行われないものとします。なお、自治体および当社は、以下に掲げる場合に該 当するおそれがあると判断した場合には、自治体マイナポイントの付与を停止し、また、取り消すことがあります。 (1) システム障害等により自治体マイナポイントの付与またはエフカマネーの提供を停止しているときに対象行為等が満たされた場合 (2) エフカマネーの ID やセキュリティコード等が無効なものであることが判明した場合 (3) 自治体マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為等に係る自治体マイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。) (4) 自治体マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。) (5) 第 8 条に定める不当な取引等その他本特約またはエフカマネー・サービス利用規約等に違反する取引または行為であった場合 (6) 本特約およびエフカマネー・サービス利用規約または自治体マイナポイント利用規約に違反する行為があった場合 (7) 解除、取消等により対象行為等に係る取引が無効となった場合 (8) エフカマネーに係る加盟店が対象行為等に係る取引に関して当社所定の期限内に売上情報を提供しない場合 (9) 自治体または当社が自治体マイナポイント利用規約またはエフカマネー・サービス利用規約もしくは本特約その他ガイドライン等で自治体マイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合 (10) 自治体マイナポイント利用規約またはエフカマネー・サービス利用規約等およびこれらに付随して自治体または当社が定めるガイドライン等によって定める 本事業の対象要件を満たさないことが判明した場合 2. 当社は、前項により自治体マイナポイントの付与が行われない場合であっても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
ポイント付与ができない場合. 1 (1) システム障害等によりマイナポイントの付与又は SUGOCA もしくは JR キューポのサービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合 (2) マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。) (3) 第8条に定める不当な取引等その他本特約又は利用規約等に違反する取引又は行為であった場合 (4) 解除、取り消し等により対象行為に係る取引が無効となった場合 (5) SUGOCA の破損や紛失、盗難等により、SUGOCA の再発行を行うことができない場合 (6) SUGOCA のチャージを提供する箇所が対象行為に係る取引に関して当社所定の期限内にチャージの利用情報を提供しない場合 (7) 当社、国又は事務局が付与することが適切でないと判断した場合 2 当社は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
ポイント付与ができない場合. 次✰場合、前条に基づくWAONポイント✰付与及び提携ポイント✰交換はできません。
ポイント付与ができない場合. 1. 対象行為が行われた場合であっても、以下各号に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および当社は、以下各号に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。 (1) システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合 (2) マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。) (3) マイナポイントの付与額が当該決済手段の上限額を超えてしまう場合 (4) 第 8 条に定める不当な取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合 (5) 解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合 2. 当社は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

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  • 補足説明 1. 保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 猶予期間

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 当社の免責 1. 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、本契約の履行および本サービスの利用に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることを事業者が証明した場合 を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が賠償義務を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害が本お食事券に起因する場合は第9条第2項で定 めるお食事券販売合計額を、また、当該損害がキャンペーンお食事券に起因する場合は第11条3項に定めるキャ ンペーン対価を上限に、直接かつ通常の範囲で賠償するものとする。 2. 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。 3. 当社は、取り扱い業務において通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者(当社の委託先を含むがこれに限らない。)の責 めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、③プロバイダのダウン、④システム環境の変化による障害、本サービスにかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限らない。)につき、何らの責任も負わないものとします。 4. 当社は、事業者が当社に提供した事業者情報を返却しないものとします。 5. 事業者は、店舗サービスについて利用者より生じたクレーム等を自らの費用と責任で解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当社の判断により事業者に対する事前の通知なく、当該利用者からのクレーム等に対し事業者に代わり当社が対応することができるものとします。なお、当社は、当該対応に要した費用を、事業者に請求することができるものとします。