Common use of マネー・ロンダリング等 Clause in Contracts

マネー・ロンダリング等. この信託がマネー・ロンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合、受託者は、この信託の全部を解約することがあります。この場合、解約調整金をご負担いただきます。また、受託者が求めた確認や資料の提出に関して委託者が正当な理由なく指定した期限までに回答しない場合等には、委託者によるこの信託契約の解約等が制限されることがあります。

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Samples: Trust Agreement, Trust Agreement, 合同運用指定金銭信託