ミストレードの防止措置及び投資家に対するリスクの開示. (1) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードを防止するため、投資家に対し、下記に例示するような事項を実施するべく努力するものとします。 ∙ カバードワラントの前取引日終値からの変化幅又は変化率を提示すること ∙ 各社独自の基準を設定し、カバードワラントの価格変化が一定の範囲を超えた場合に警告が提示されるか、又は注文の受付等に制御を加えること(オンラインで受注する場合) ∙ その他、投資家が異常な価格変化に気付きやすくなるような情報を提供すること (2) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードによるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。 ∙ ミストレードが一方的に取消されるリスク、ミストレード発生時の処理手順及び正常価格の再計算の要請手順をインターネット上のWebページ又は販売資料等に記載し、書面、電子的方法又は取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること ∙ 再計算機関が満たすべき条件を予めインターネット上のホームページに公表すること ∙ カバードワラントの価格算出方法及びボラテリティについてインターネット上のWebページ又は販売促進資料等において説明すること
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Samples: 外国証券取引口座約款, 外国証券取引口座約款, 外国証券取引口座約款
ミストレードの防止措置及び投資家に対するリスクの開示. (1) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードを防止するため、投資家に対し、下記に例示するような事項を実施するべく努力するものとします。 ∙ カバードワラントの前取引日終値からの変化幅又は変化率を提示すること ∙ 各社独自の基準を設定し、カバードワラントの価格変化が一定の範囲を超えた場合に警告が提示されるか、又は注文の受付等に制御を加えること(オンラインで受注する場合) ∙ その他、投資家が異常な価格変化に気付きやすくなるような情報を提供すること
(2) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードによるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。 ∙ ⚫ ミストレードが一方的に取消されるリスク、ミストレード発生時の処理手順及び正常価格の再計算の要請手順をインターネット上のWebページ又は販売資料等に記載し、書面、電子的方法又は取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること ∙ ⚫ 再計算機関が満たすべき条件を予めインターネット上のホームページに公表すること ∙ ⚫ カバードワラントの価格算出方法及びボラテリティについてインターネット上のWebページ又は販売促進資料等において説明すること
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Samples: 外国証券取引口座約款
ミストレードの防止措置及び投資家に対するリスクの開示. ((1) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードを防止するため、投資家に対し、下記に例示するような事項を実施するべく努力するものとします) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードを防止するため、投資家に対し、下記に例示するよ うな事項を実施するべく努力するものとします。 ∙ カバードワラントの前取引日終値からの変化幅又は変化率を提示すること ∙ 各社独自の基準を設定し、カバードワラントの価格変化が一定の範囲を超えた場合に警告が提示されるか、又は注文の受付等に制御を加えること(オンラインで受注する場合・カバードワラントの前取引日終値からの変化幅又は変化率を提示すること ・各社独自の基準を設定し、カバードワラントの価格変化が一定の範囲を超えた場合に警告が提示されるか、又は注文の受付等に制御を加えること(オンラインで受注する場合) ∙ その他、投資家が異常な価格変化に気付きやすくなるような情報を提供すること・その他、投資家が異常な価格変化に気付きやすくなるような情報を提供すること
((2) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードによるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードによるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。 ∙ ミストレードが一方的に取消されるリスク、ミストレード発生時の処理手順及び正常価格の再計算の要請手順をインターネット上のWebページ又は販売資料等に記載し、書面、電子的方法又は取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること ∙ 再計算機関が満たすべき条件を予めインターネット上のホームページに公表すること ∙ カバードワラントの価格算出方法及びボラテリティについてインターネット上のWebページ又は販売促進資料等において説明すること・ミストレードが一方的に取消されるリスク、ミストレード発生時の処理手順及び正常価格の再計算の要請手順をインターネット上の Web ページ又は販売資料等に記載し、書面、電子的方法又は取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること ・再計算機関が満たすべき条件を予めインターネット上のホームページに公表すること ・カバードワラントの価格算出方法及びボラテリティについてインターネット上の Web ページ又は販売促進資料等において説明すること
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Samples: カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程
ミストレードの防止措置及び投資家に対するリスクの開示. (1) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードを防止するため、投資家に対し、下記に例示するような事項を実施するべく努力するものとします(1) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードを防止するため、投資家に対し、下記に例示するような事項を実施するべく努力するものとします。 ∙ ▪ カバードワラントの前取引日終値からの変化幅又は変化率を提示すること ∙ ▪ 各社独自の基準を設定し、カバードワラントの価格変化が一定の範囲を超えた場合に警告が提示されるか、又は注文の受付等に制御を加えること(オンラインで受注する場合) ∙ ▪ その他、投資家が異常な価格変化に気付きやすくなるような情報を提供すること
(2) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードによるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません(2) MMと取扱金融商品取引業者はミストレードによるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。 ∙ ▪ ミストレードが一方的に取消されるリスク、ミストレード発生時の処理手順及び正常価格の再計算の要請手順をインターネット上のWebページ又は販売資料等に記載し、書面、電子的方法又は取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること ∙ ▪ 再計算機関が満たすべき条件を予めインターネット上のホームページに公表すること ∙ カバードワラントの価格算出方法及びボラテリティについてインターネット上のWebページ又は販売促進資料等において説明すること▪ カバードワラントの価格算出方法及びボラテリティについてインターネット上の Webページ又は販売促進資料等において説明すること
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Samples: カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程