モニタリング等の実施 のサンプル条項

モニタリング等の実施. 県企業庁は本件事業の各段階における業務実施状況を監視し、事業者が特定事業契約書に定められた業務を確実に遂行し、かつ、業務要求水準書に従い実施しているか確認を行う。

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  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • モニタリング 本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 投資有価証券の主要銘柄 2008年1月31日現在) 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (%) 1 FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 2 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 3 FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 4 フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 5 FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 (2008年1月31日現在) 種 類 国内/外国 投資比率 (%) 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計(対純資産総額比) 97.32

  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • 選定方法 公募型プロポーザル方式

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。