ユーザー審査 のサンプル条項

ユーザー審査. 1. ANADG は、第 4 条に基づき登録の申請がなされた場合には、ANADG 所定のユーザーとしての審査を行うとともに、決済事業者に対し当該新規ユーザー希望者の情報を提供することにより、加盟店としての審査を依頼します。 2. ANADG は、ANADG 所定のユーザー審査及び決済事業者(そこから依頼を受けたクレジット会社等を含む)による加盟店審査により、当該新規ユーザー希望者との間で利用契約及び加盟店契約を締結するか否かの決定を行います。 3. 前 2 項の審査の結果、ANADG が新規ユーザー希望者との間で利用契約を締結することを決定し、かつ、決済事業者との間で加盟店契約が締結された場合には、ANADG は、当該新規ユーザー希望者にその旨を通知します。当該新規ユーザー希望者への通知の発信をもって、本規約による利用契約が成立します。なお、新規ユーザー希望者は、当該通知を第 4 条に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、ANADG は責任を負わないものとします。 4. ANADG は、本条に基づく審査の結果、新規ユーザー希望者をユーザーとして不適当と認めた場合には利用契約の締結を拒絶すること又は特定のカード等のみ取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、この場合、速やかに、新規ユーザー希望者に対し、その旨を通知することとします。新規ユーザー希望者は、ANADG が拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾します。また、新規ユーザー希望者は、ANADG が決済事業者による加盟店審査の結果について一切責任を負わないことについて、承諾します。 5. 第 3 項に基づき、ANADG との間で利用契約を締結したユーザーは、ANADG 及び決済事業者が指定するカード等により、本規約に従って本決済システムを利用した信用販売を行うことができます。 6. ANADG との間で利用契約を締結したユーザーが店舗で販売する場合は、あらかじめ届出た取扱店舗以外で本決済システムによる信用販売を行ってはならず、当該取扱店舗内外の見易いところに決済事業者の指定する加盟店標識を掲示することとします。 7. ANADG は、利用契約の締結後、決済事業者からの要請又は自らの判断により、ユーザーに通知することなく、ユーザーが本決済システムにおいて取り扱うことのできるカード等を制限又は追加することができます。 8. 本条に定めるほか、加盟店契約に別段の定めがある場合は、その定めも適用されるものとし、本条と加盟店契約の内容で矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとします。

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