レッスン回数券 のサンプル条項

レッスン回数券. (1) 受講者が、本サービス上のゴルフスクールの優待サービス等、本サービス上の優遇を受ける際は、レッスン回数券を提示しなければなりません。 (2) 受講者は、レッスン回数券を受講者規約から切り離して使用してはなりません。受講者規約から切り離されたレッスン回数券は無効となり、前項に定める各種サービスを受けることができなくなります。 (3) 受講者は、レッスン回数券を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保に供することはできません。 (4) 受講者は、レッスン回数券を紛失した場合は速やかに当社所定の手続により受講者証の再発行(有料)を受けるものとします。

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  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法及び管轄 本規約は日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法及び合意管轄 本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。