変更の届け出 のサンプル条項

変更の届け出. 1. 契約者は、住所、電話番号、料金の支払方法の変更、支払いに利用するクレジットカード情報や金融機関の口座情報、その他当社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届け出るものとします。
変更の届け出. 受講者は、研究所への届け出事項に変更があった場合には速やかに変更の届け出を行う。
変更の届け出. 1.受講者は、住所、電話番号、その他当社に届け出た内容に変更が生じた場合には、すみやかに当社が別途定める方法で、変更内容を当社に届け出るものとします。受講者自身が変更の届け出を怠ったことにより受講者が被った不利益については、当社は一切責任を負いません。
変更の届け出. 利用契約者は、次の各号の事項に変更が生じた場合は、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
変更の届け出. 1. 会員は、住所、クレジットカードの番号もしくは有効期限、事業者会員の場合は会社名等、その他弊社への届出内容に変更があった場合には、直ちに弊社に所定の方法で変更の届出をするものとします。 なお、婚姻による姓の変更等弊社が承認した場合を除き、弊社に届け出た氏名を変更 することはできないものとします
変更の届け出. 本サービス契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第7条第1項各号所定の事項について変更 (ただし、第7条第1項第3号所定の事項については、第4条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 本サービス契約者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
変更の届け出. 1. 本サービス会員は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第 7 条第 1 項各号所定の事項について変更 (ただし、第 7 条第 1 項第 3 号所定の事項については、第 4 条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。本サービス会員がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
変更の届け出. 1. 会員は、住所、電話番号、料金の支払方法の変更、支払いに利用するクレジットカード情報や金融機関の口座情報、その他当社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届け出るものとします。
変更の届け出. 1.会員は、その名称、住所、連絡先等本研究会への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続を行うものとする。
変更の届け出. 会員は、その法人名、住所、利用部署、担当者名、連絡先その他当社への届け出内容に変更のあった場合は、当社所定の様式に基づきすみやかに当社に届け出るものとします。