レンタカーの故障. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、第 31 条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
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レンタカーの故障. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、第 31 条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
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