事 故 のサンプル条項

事 故. 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、事業所におけるLPガス販売業務の遂行またはその結果に起因して、保険期間中に生じた事故をいいます。
事 故. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が保険証券記載の施設もしくは設備(以下「施設」といいます。)を所有、使用もしくは管理することによって、または被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下 「仕事」といいます。)によって生じた偶然な事故をいいます。
事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、次の①または②に掲げる事故をいいます。
事 故. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
事 故. この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場)の「事故」とは、日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する事故をいいます。
事 故. 事故の際の措置)
事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館またはホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出した時までの間に生じた次の①および②の事故をいいます。
事 故. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、日本国内で保険期間中に発生した次の①から③の事故をいいます。