事 故 のサンプル条項

事 故. 第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
事 故. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下「仕事」といいます。)によって、または被保険者が保険証券記載の施設もしくは設備(以下「施設」といいます。)を所有、使用もしくは管理することによって生じた偶然な事故をいいます。
事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、事業所におけるLPガス販売業務の遂行またはその結果に起因して、保険期間中に生じた事故をいいます。
事 故. 事故の際の措置)
事 故. この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場)の「事故」とは、日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する事故をいいます。
事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、次の①または②に掲げる事故をいいます。
事 故. この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館またはホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出した時までの間に生じた次の①および②の事故をいいます。
事 故. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、日本国内で保険期間中に発生した次の①から③の事故をいいます。
事 故. この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場)に規定する「事故」とは、被保険者が行うゴルフ(ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。)の練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に生じた偶然な事故をいいます。