故障事故盗難時の措置 のサンプル条項

故障事故盗難時の措置. 1. レンタルバイクの故障 ユーザー又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 2. 事故 (1) ユーザー又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 ・直ちに事故の状況等を警察および当社に報告し、当社の指示に従うこと。 ・前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定するショップで行うこと。 ・事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 ・事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。 (2) ユーザー又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。 (3) 当社は、ユーザー又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。なお、当社はレンタル中に起きた事故や怪我・その他のトラブルに関しまして、弊社では一切の責任を負いかねます。 (4) 万が一、事故・故障・破損等が発生し、レンタル車両が利用できなくなった場合、その期間中の営業補償の一部として下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けます。 自走可能状態での返却場合 1 台あたり 1 日につき 8,000 円(税別) 自走不可能状態での返却場合 1 台あたり 1 日につき 10,000 円(税別) 3. 盗難 ユーザー又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 ・自転車等が紛失や盗難に遭われた場合、その商品の新車市場販売価格(メーカー希望小売価格等)を弁償すること。 ・直ちに最寄りの警察に通報すること。 ・直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 4. 利用不能によるレンタル契約の終了 (1) レンタル期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、レンタル契約は終了するものとします。
故障事故盗難時の措置. 1. 申込者は、本サービス利用中にロボホンに異常または故障を発見したときは、直ちに本サービスの利用を中止し、CACに連絡すると共に、CACの指示に従うものとします。 2. 申込者は、本サービス利用中にロボホンの紛失・盗難が発生した場合は、直ちにCACに連絡すると共に、次に定める措置をとるものとします。
故障事故盗難時の措置. 第 26 条 故障発⾒時の措置) 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。 第 27 条 事故発⽣時の措置) 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。 (2) 前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する ⼯場で⾏うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
故障事故盗難時の措置. (1) ユーザーは、ベビーカーを使用する際に異常または故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 (2) ユーザーは、ベビーカーに係る事故が発生したときは、直ちに使用を中止したうえで、事故の大小にかかわらず法令上およびつぎの各号の措置をとるものとし、自らの責任において当該事故の処理・解決をするものとします。
故障事故盗難時の措置. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常文は故障を発見したときは、直に運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
故障事故盗難時の措置. 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
故障事故盗難時の措置 

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  • 不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

  • 紛争の解決 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。