レンタル. (1) 選手は、現在の選手契約(以下「原契約」という。)を締結している所属クラブとの間の書面による合意により、原契約を継続したまま他のクラブ(国外のクラブを含む。)が有するチームに期限付で帰属の変更(所属クラブが他クラブへ自己の選手を「貸出する」ことを意味する。)をすることができる。
(2) レンタルは、所属クラブ、レンタル先クラブおよび選手との三者間で「選手レンタル契約 書」を締結するものとし、併せて所属クラブと選手(ただしプロ選手に限る。)は「選手レンタル合意書」を締結し、所属クラブは JVL にそれらの写しを速やかに提出する。
(3) レンタル先クラブは、所属クラブおよび選手の書面による同意なしに、当該選手を第三のクラブに移籍および再レンタルさせる権利を有しない。
(4) レンタル後の選手の契約区分は原契約と同じ区分とする。ノンプロ選手が国内のレンタルをする場合、当該選手はレンタル先クラブに誓約書を提出し、レンタル先クラブは JVL にその写しを提出する。
レンタル. お客様は有償無償を問わず、本ソフトウエア製品を貸し出し、レンタルまたはリースすることはできません。
レンタル. 1. 甲は、次に定める物件(以下「本件物件」という。)を次に定める内容及び料金で乙に賃貸し、乙は、本件物件を賃借することに承諾する。 プラン 自動車キャンプギアセットプラ ン BBQプラン 本件物件 ・ キャンプ道具+ ・ 自動車 BBQ道具のみ 内容 ・ 貸出時間朝 6 時から翌日 18 時まで ・ 自動車の貸出は無償 ・ 具体的道具内容は別に定める。 ・ 貸出時間朝 6 時から当日 21 時まで 料金 ・ 1 泊 2 日基本セットで 33,000 円(税込み) ・ 期間延長した場合は、別途料金が発生する。 ・ 1 日 7,150 円(税込み) ・ 期間延長した場合は、別途料金が発生する。
2. 甲は、本件物件を現状有姿で引渡すものとする。
3. 自動車キャンプギアセットプランについては、本件物件である自動車は無償貸与とし、料金には含まれない。ただし、無償貸借の対象として乙は、第 3 条及び第 4 条の定めに従うものとする。
4. 本件物件の引渡しの日時及び対応については甲乙間で協議の上で定める。
レンタル. 当社は契約者に対し、本商品を賃貸し、契約者はこれを賃借します。契約者に賃貸(レンタル)する機器に関しては、当社に所有権があり、発送日より 24 ヶ月が最低利用期間となります。
レンタル. 契約者は、本ソフトウェア製品をレンタル、リース、貸与したり、担保の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡することはできず、第三者に対して本ソフトウェア製品の機能にアクセスさせたり、使用させたりすることはできません。
レンタル. 利用者」は、「本ソフトウェア製品」をレンタル、リース、貸与したり、担保の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡することはできず、第三者に対して「本ソフトウェア製品」の機能にアクセスさせたり、使用させたりすることはできません。但し、本条の条項および「利用者」と 「弊社」間で締結されたあらゆる契約の条件に従って、ソフトウェア サービスの形態でソフトウェア製品にアクセスする場合を除きます。
レンタル. 当社は、直営でスキー・スノーボード及びその関連用品のレンタルは行っておりません。 レンタルを希望される方は、当スキー場内にある別会社(現在の運営会社:株式会社菅平スキーハウス)が運営するレンタルショップをご利用ください。料金等のレンタル条件は、同社のホームページでご確認ください。
レンタル. お客様は、本ソフトウェア製品の複製、レンタル、リース、配布、譲渡またはその他の権利の移転を行うことはできず、本ソフトウェア製品をタイムシェアリングまたはサービスビューローの目的で、またはその他の第三者の利益のために使用することはできません。
レンタル. (1) 選手は、現在の選手契約(以下「原契約」という。)を締結している所属クラブとの間の書面による合意により、原契約を継続したまま他のクラブ(国外のクラブを含む。)が有するチームに期限付で帰属の変更をすることができる。
(2) レンタルは、所属クラブ、レンタル先クラブおよび選手との三者間で「期限付帰属変更契約書」を締結するものとし、併せて所属クラブと選手(ただしプロ選手に限る。)は「期限 付帰属変更合意書」を締結し、所属クラブは JVL にそれらの写しを速やかに提出する。
(3) レンタル先クラブは、所属クラブおよび選手の書面による同意なしに、当該選手を第三のクラブに移籍(再レンタルを含む。)させる権利を有しない。
(4) レンタル後の選手の契約区分は原契約と同じ区分とする。ノンプロ選手が国内のレンタルをする場合、当該選手はレンタル先クラブに誓約書を提出し、レンタル先クラブは JVL にその写しを提出する。
レンタル. 前項による改定に加え、本邦外設置提供プラン対象機器に関する料金については、毎年4月1日(その日が金融機関の休業日のときは、翌営業日とする)における当社が別 途定める為替レートを基準として改定され、同年7月1日から適用されるものとします。