レンタル商品の返却遅延について のサンプル条項

レンタル商品の返却遅延について. 1. 返却予定日経過後にレンタルされた商品をご返却いただいた場合は、商品貸出店舗所定の追加料金をいただきます。 ・商品貸出店舗以外の店舗に返却予定日までにレンタルされた商品をご返却されても、当該商品につきましてご返却としての処理を行うことができません。商品貸出店舗へのご返却が返却予定日を過ぎた場合は、当該商品をご返却されるまでの追加料金をいただきます。 2. 返却予定日を経過してもレンタルされた商品のご返却がない場合は、電話・郵便・電子メール等で確認のご連絡をさせていただきます。また、返却予定日お知らせメールをご登録の方は、返却予定日の前にメールにてご連絡させていただきます。但し、返却予定日お知らせメールのサービスを実施していない店舗が一部ございますので、TSUTAYA 店舗の WEB サービスのページ(xxxxx://xxxxx- xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)でご確認ください。 3. 返却予定日より 1 週間以上経過してもレンタルされた商品のご返却がなく、且つ追加料金のお支払いがない場合は、商品保全等のための相応の法的措置等を執らせていただく場合がございます。 4. レンタル商品毎の追加料金の上限額は、当該商品のレンタル用商品としてのメーカー設定価格相当額とし、当該上限額を超過する部分についてはご請求いたしません。
レンタル商品の返却遅延について. 1. 返却予定日経過後にレンタルされた商品をご返却いただいた場合は、商品貸出店舗所定の追加料金をいただきます。 ・商品貸出店舗以外の店舗に返却予定日までにレンタルされた商品をご返却されても、当該商品につきましてご返却としての処理を行うことができません。商品貸出店舗へのご返却が返却予定日を過ぎた場合は、当該商品をご返却されるまでの追加料金をいただきます。 2. 返却予定日を経過してもレンタルされた商品のご返却がない場合は、電話・郵便・電子メール等で確認のご連絡をさせていただく場合がございます。なお、ご連絡をしないこ とにより追加料金が発生した場合でも、責任を負いかねます。 3. 返却予定日より4週間以上経過してもレンタルされた商品のご返却がなく、且つ追加料金のお支払いがない場合は、商品保全等のための相応の法的措置等を執らせていただく場合がございます。
レンタル商品の返却遅延について. 1. 返却予定日経過後にレンタルされた商品をご返却いただいた場合は、商品貸出店舗所定の追加料金をいただきます。 ・商品貸出店舗以外の店舗に返却予定日までにレンタルされた商品をご返却されても、当該商品につきましてご返却としての処理を行うことができません。商品貸出店舗へのご返却が返却予定日を過ぎた場合は、当該商品をご返却されるまでの追加料金をいただきます。 2. 返却予定日を経過してもレンタルされた商品のご返却がない場合は、電話・郵便等で確認のご連絡をさせていただきます。また、別途カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「CCC」といいます。)が提供する「TSUTAYA Online サービス」上で返却予定日お知らせメールをご登録の方は、CCC から返却予定日の前にメールにてご連絡させていただきます。但し、返却予定日お知らせメールのサービスを実施していない店舗が一部ございますので、TSUTAYA 店舗の WEB サービスのページ(xxxxx://xxxxx-xxxxxxx.xxxxx.xx/store_service/rentalreturn.html)でご確認ください。 3. 返却予定日より 1 週間以上経過してもレンタルされた商品のご返却がなく、且つ追加料金のお支払いがない場合は、商品保全等のための相応の法的措置等を執らせていただく場合がございます。 4. レンタル商品毎の追加料金の上限額は、当該商品のレンタル用商品としてのメーカー設定価格相当額とし、当該上限額を超過する部分についてはご請求いたしません。

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  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。