レンタル期間 1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。 2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。
電力量料金 電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
サービス期間 本サービスの開始日は、原則、本機器納品日とします。起算は翌月1日からとし、納品日の翌年の同月末日までの1年間とします。 ただし、弊社より提示した複数年の本サービス期間をお客様が購入された場合は、それに従うものとします。なお、更新を希望するお客様は、サービス期間が終了する前に弊社に申し出を行い、弊社の案内に従い、新たに所定の手続きを行うものとします。
適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
売買代金 売買代金は、金 円とする。
疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。
ノウハウの指定 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
サービスレベル 契約月」における「クラウド・サービス」の可用性 「契約月」における可用性 補償 (申告の対象である「契約月」における 「月額サブスクリプション料金」* の割合) *「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスクリプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点での最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い戻します。 「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における 「ダウンタイム」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。