ロスカットによるリスク のサンプル条項

ロスカットによるリスク. 〈レバレッジ取引・信用取引〉 ロスカット制度とは、純資産が必要証拠金と注文中証拠金の合計額の50%(ロスカット率、なお当該ロスカット率は当社の裁量により変更されることがあります。)を下回った際に、損失の拡大を防ぐために、未約定の新規注文を取消すとともに、強制的にお客様の全部又は一部のポジションを反対売買して決済する制度です。ロスカットにおける最終決済価格は市場価格によって決まるために、決済が完了するまで損失額は決定いたしません。 相場状況が急変した場合その他理由がある場合には、最終決済価格が執行時点の価格から大きく乖離して約定することがあり、お客様が当社に預託された金額を超える損失が生じる可能性もあります。なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。

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  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 為替変動リスク 為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。