Common use of 一括委任又は一括下請負の禁止 Clause in Contracts

一括委任又は一括下請負の禁止. 第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただし、共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

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