一時中断及び提供停止 のサンプル条項

一時中断及び提供停止. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守を緊急に行う場合 (2) 天災地変、停電、戦争、暴動、騒乱、労働争議その他の不可抗力により本サービス等の提供ができなくなった場合 (3) 電気通信事業者等が電気通信サービスの提供を中止又は停止することにより本サービスの提供ができなくなった場合 (4) プラットフォーム側の事情により本サービスの提供ができなくなった場合 (5) 前条各号に違反した場合 (6) その他、運用上又は技術上当社が本サービスの中断を必要と判断した場合 2. 当社は、お客様が利用料金等未払いその他利用契約に違反した場合には、お客様への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 3. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関してお客様又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、当社に帰責事由のある場合を除いて、責任を負わないものとします。
一時中断及び提供停止. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様、管理者及び着用者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守を緊急に行う場合 (2) 天災地変、停電、戦争、暴動、騒乱、労働争議、細菌・ウイルスの蔓延、その他の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合 (3) 電気通信事業者等が電気通信サービスの提供を中止又は停止することにより本サービスの提供ができなくなった場合 (4) プラットフォーム側の事情により本サービスの提供ができなくなった場合 (5) その他、運用上又は技術上当社が本サービスの中断を必要と判断した場合 (6) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合 (7) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
一時中断及び提供停止. 1. フォトシンスは、次の各号のいずれかに該当する場合には、販売店又は購入者等への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守を緊急に行う場合 (2) 天災地変、停電、戦争、暴動、騒乱、労働争議その他の不可抗力により本サービス等の提供ができなくなった場合 (3) 電気通信事業者等が電気通信サービスの提供を中止又は停止することにより本サービスの提供ができなくなった場合 (4) プラットフォーム側の事情により本サービスの提供ができなくなった場合 (5) その他、運用上又は技術上フォトシンスが本サービスの中断を必要と判断した場合 2. フォトシンスは、購入者等が利用料金等未払いその他利用契約に違反した場合に は、購入者等への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 3. フォトシンスは、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、販売店、購入者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、フォトシンスに帰責事由のある場合を除いて、責任を負わないものとしま す。

Related to 一時中断及び提供停止

  • 利用及び提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

  • 目的外利用及び提供の禁止 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。