下請け業者の義務 のサンプル条項

下請け業者の義務. 下請け業者は以下に合意します。 4.1. プロバイダ契約に基づきデルに対してその義務を遂行するように求められており、本HIPAA契約で明示的に許可さ れているまたは求められている、あるいは法律によって求められている場合を除き、PHIを使用しない、またはそれ 以上は開示しないこと。PHIのかかる使用、開示、または要求は、実行可能である場合は限定されたデータセットを、それ以外の場合はその使用、開示、または要求の本来の目的を達成するために必要最小限のPHIを利用するものとし ます。 4.2. 合理的かつ適切な保障措置を使用して本HIPAA契約で許可されており、HIPAA規則に示されている適用可能な原則および義務に一致している場合を除き、いかなる方法によってもPHIを使用または開示しないこと。 4.3. 本HIPAA契約に規定されていないPHIの使用または開示は、かかる使用または開示が認識されてから24時間以内に書 面にてデルに報告すること。さらに、下請け業者は、セキュリティで保護されていない保護すべき健康情報の取得、 アクセス、使用、または開示が45 C.F.R.§164.402(1)の違反の定義から除外されていない限り、かかる事象を発 見後24時間以内に書面にてデルに報告します。そのようなすべての報告には、セキュリティで保護されていない保 護すべき健康情報がアクセス、取得、または開示された、あるいは事業提携者によってそのように合理的に確信され ている各個人の身元(わかっている場合)、および45 C.F.R.§164.410(c)で求められているその他すべての情報、ならびにデルまたは該当する顧客が合理的に求めるその他のいかなる情報も含めるものとします。かかる報告を受領 した時点で、デルはリスク評価を実施するか、またはデルの指示の下に下請け業者に実施させ、かかる取得、アクセ ス、使用、または開示がかかるセキュリティで保護されていない保護すべき健康情報のセキュリティまたはプライバ シーが侵害されているかどうかを45 C.F.R.§164.402(2)の違反の定義に定められている要素に基づいて判断しま す。下請け業者が、かかるリスク評価に基づいて、かかる取得、アクセス、使用、または開示によってセキュリティ で保護されていない保護すべき健康情報が侵害された可能性が低いと確信している場合、下請け業者はかかる結論を 裏付けるすべての情報をデルに提供するものとします。 4.4. 164.502(e)(1)(ii)および164.504(e)(2)(ii)(D)に準拠して、PHIを作成、受領、保守、または送信する代理人または下請け業者は、かかる代理人または下請け業者がかかる情報に関して下請け業者に適用されるものと実質的に同じ制限と条件を順守することを書面による契約で証明した合理的な言質を提供することに合意することを保証すること。 4.5. 下請け業者が指定されたレコードセットを維持している範囲において(ある場合)、指定されたレコードセットにおいて下請け業者によって保守されているPHIを、45 C.F.R.§164.524に記載されたPHIのコピーを検査および取得するためにアクセスする権利を個人に与えるための義務を順守するためのデルの顧客の必要に応じてデルに利用できるようにすること。デルまたは該当する顧客によって明確に求められた場合、下請け業者は以下を行います。

Related to 下請け業者の義務

  • 下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 日割計算 料金の支払義務および支払期日

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。