不担保特約 のサンプル条項

不担保特約. 当社は、利用者が携帯衛星電話機器を本来の目的に利用することができなかったことにより被った損害について、その原因の如何を問わず、利用者に対して一切責任を負わないものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。
不担保特約. 1, 甲の SIM、端末や電話回線の利用に何らかの支障があった事により乙が被った事故または損害等については、甲は、その原因の如何を問わず乙に対し一切の責を負わないものとし、乙はこれを予め了承するものとします。又、下記の内容も承諾します。 2、携帯電話からの通話の場合または加入電話から携帯電話への通話の場合は、その通話が他に傍受される場合がある事 3,サービスエリアとされていても、電波の届かない場所では利用できない事 4, 携帯電話は、サービスエリア内であっても、電波状態により通話が途切れる事がある事 5, SIM、端末は精密機器である為、通常の使用下でも破損・磨耗する事がある事
不担保特約. 申込者の本装置等を医師の指示に従わない方法、取扱説明書の記載に従わない方法、その他利用方法に何らかの支障があったことにより申込者もしくは第三者が被った事故または損害等については、当社は、その原因の如何を問わず申込者に対し一切の責を負わないものとし、申込者はこれを予め了承するものとします。
不担保特約. 当社は、利用者が衛星通信機器を本来の目的に利用することができなかったことにより被った損害について、その原因の如何を問わず、利用者に対して一切責任を負わないものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。 第 11 条 利用者の責によらない事由によるレンタル契約の解約

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  • 注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など横須賀市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金全額を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)

  • ご注意事項 必ず以下のご注意事項をご確認いただき、本申込書をご郵送ください。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。