通話料金 のサンプル条項

通話料金. 利用明細に記載された通話料金、通信料金に対して、当社の定める通信料金表に従って、お支払いいただきます。 利用者は当社指定の用法に従い善良なる管理者の注意義務をもって利用、保管するものとします。
通話料金. 項目 料金 通話料金(国内) 20円(22円)/ 30秒 デジタル通信料金(国内) 36円(39円)/ 30秒 通話料(国際) ドコモが定める国際電話サービス契約款において通料として定められた額と同額 ※非課税 国際ローミング料金 ドコモが定めるFOMAサービス契約款及びXiサービス契約款において国際アウトローミング利用料とし定められた額と同額 ※非課税 割引通話オプション 通話料金(国内) 10円(11円)/ 30秒 割引通話オプション通話料金(国際) 10円 / 30秒 ※非課税 SMS 送信料金 国内への送信 送信料金 送信文字数 70 文字( 半角英数字のみの場合1~ 160文字)まで 3円(3.3円) 国外への送信 送信料金 ※非課税 送信文字数 70 文字( 半角英数字のみの場合1~ 160文字)まで 50円 国外からの送信 1回あたりの送信料金 ※非課税 SMS受信料金 0円 ※SMS送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)、国際ローミング料金、割引通話オプション通話料金(国内)及び(国際)は、SMS送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、ケーブルスマホ基本料金とは別に支払を要する料金として定めるものです。 ※通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/sデータ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。 ※契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はケーブルスマホの利用を停止することがあります。 ※ケーブルスマホの利用終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、削除日又は解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。 ※通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、ケーブルスマホ基本料金より1ヶ月遅れて請求が行われるものとします 。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。 ※電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。 ※割引通話オプション通話料金(国内)及び(国際)は、専用のプレフィックス番号をつけて発信した場合にのみ適用されます。また、割引通話オプション(国際)は、指定の「国際通話サービス提供国・地域」にのみ提供されます。
通話料金. 10. Tepos サービスのうち、サービスの内容に音声通話機能を有するプランは、別紙記載の通話料金が発生します。
通話料金. スラーヤ通信管理業者から当社に送付される利用明細に記載された通話時間に対して、当社の定める通話料金表に従って、お支払いいただきます。 利用者は当社指定の用法に従い善良なる管理者の注意義務をもって利用、保管するものとします。

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  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。