本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。
協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
照会サービス (1) 照会サービスの内容
著作権等 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
口座管理料 当金庫は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。
保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
報告書等 (1) 進捗報告に係る成果品 1) 業務計画書 提出時期:契約締結日から起算して 10 営業日以内記載事項:共通仕様書の規定に基づく 部数:和文 3 部、電子データ 2) インセプション・レポート 提出時期:調査開始時(2021 年 1 月下旬を想定) 内容:業務計画書の要約の英語翻訳版(別途、要点を和文・英文のパワーポイントでまとめる) 部数:和文・英文 3 部、電子データ 3) インテリム・レポート(2021 年 9 月下旬) 提出時期:GCF 第 29 回理事会後 1 か月程度(REDD✚成果支払いパイロットプログラムの後継プログラムが決定される予定の理事会)(2021 年 9 月下旬を想定) 内容:7.(4)の「4)インテリムレポートの作成・説明・最終化」に記載のとおり。 部数:和文 3 部・英文 3 部、電子データ 4) ドラフトファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 1 月 21 日) 部数:和文 3 部、電子データ 5) ファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 2 月 28 日) 部数:和文 3 部、英文 3 部、電子データ ファイナル・レポートの巻頭には 10 ページ程度にまとめた要約を含めることとする。ファイナル・レポートについては製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホチキス留め可)とする。報告書等の仕様、印刷、電子化 (CD-R) の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 (2) コンサルタント業務従事月報 1) 今月の進捗、来月の計画及び当面の課題 2) 業務フローチャート/要員計画・実績 3) あれば)調査に関する写真