報告書等の定義

報告書等. とは、NBRCから交付されたバックアップ(安全保管(機器専有))報告書及びバックアップ(安全保管(機器専有))追加・引出確認書のことをいいます。 ⼗五 「移管」とは、業務を実施する権利・義務をNBRCから他機関へと移すことをいいます。
報告書等. とは、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、訂正報告書[、連結決算書] 等の報告書をいう。
報告書等. とは、当該会社が金融商品取引法第 24 条第 1 項に基づき有価証券報告書の提 出義務を負う場合には、有価証券報告書、半期報告書、同法第 24 条の 4 の 7 に定義する四半期報告書、臨時報告書、訂正報告書等の報告書をいい、当該会社が当該義務を負わない場合には、会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附 属明細書、同法第 441 条第 1 項に規定する臨時計算書類、並びに同法第 444 条第 1 項に規定する連結計算書類をいう。なお、当該会社が日本以外の国の法律に基づいて設立されている場合には、これに準じるものとして府が合理的に認めた書類をいう。

More Definitions of 報告書等

報告書等. とは、NBRCから交付された⽣物遺伝資源安全寄託証明書、⽣物遺伝資源安全寄託分与報告書及び⽣物遺伝資源安全寄託廃棄証明書のことをいいます。 ⼗五 「移管」とは、業務を実施する権利・義務をNBRCから他機関へと移すことをいいます。

Related to 報告書等

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 反社会的勢力 とは、以下に定める者をいう。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (iv) 暴力団準構成員 (v) 暴力団関係企業 (vi) 総会屋等 (vii) 社会運動等標ぼうゴロ (viii) 特殊知能暴力集団等 (ix) その他前各項目に準ずる者(以下、 (i) 乃至(ix)を「暴力団員等」と総称する。) (x) 暴力団員等が経営を支配していると認められる団体 (xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する団体 (xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (xiii) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する団体 (xv) その他上記(x)乃至(xiv)に準ずる者

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • ユーザー とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。