不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。 2. ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。 3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、実行計画に定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気 カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、甲および乙は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとしますICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、甲および乙が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします本条第1項の規定は、甲および乙の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提 示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、 当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとしますICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能 (PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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Samples: 加盟店規約
不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとしますICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもってただちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
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