中断等 のサンプル条項

中断等. 1 当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、一切責任を負うことなく、当社が必要と判断する期間、本サービスを変更(トレーナーの変更、オンラインセッションの開始・終了・所要時間の変更を含み、かつこれに限りません。)、中断、制限又は終了する措置を講じることができるものとし、これによって利用者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、その場合でも利用者は、当該措置を講じられている期間の本サービスに係る代金の支払義務を免れません(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを利用者に返金しないものとします)。
中断等. 当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、一切責任を負うことなく、当社が必要と判断する期間、業務実施サービスの提供を中断、制限又は終了する措置を講じることができます。その場合でも、契約者は、当該措置を講じられている期間の本サービスに係る代金の支払義務を免れません。
中断等. 1 当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、一切責任を負うことなく、当社が必要と判断する期間、本サービスを変更(本コンテンツの内容の変更を含み、かつこれに限りません。)、中断、制限又は終了する措置を講じることができるものとし、これによって契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、その場合でも契約者は、当該措置を講じられている期間の本サービスに係る代金の支払義務を免れません。
中断等. 1 当会は、次✰各号に定める事由が生じた場合、一切責任を負うことなく、当会が必要と判断する期間、本サービスを変更(講師✰変更や本セミナー✰開始・終了・所要時間✰変更を含み、かつこれに限りません。)、中断、制限又は終了する措置を講じることができるも✰とし、これによって契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、そ✰場合でも契約者は、当該措置を講じられている期間✰本サービスに係る代金✰支払義務を免れません。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。