紛争処理及び損害賠償 のサンプル条項

紛争処理及び損害賠償. ユーザーは、本規約に違反することにより、または本サービスの利⽤に関連して当社に 損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。
紛争処理及び損害賠償. 1 契約者は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
紛争処理及び損害賠償. 1 契約者は、本サービスに関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。 2 契約者が、本サービスに関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知するものとします。 3 契約者は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行い、また当社の指示に従うものとします。 4 当社は、本サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。その場合に、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該契約者に係る本サービスの料金の直近1年間分の金額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
紛争処理及び損害賠償. 1 利用者は、本章に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。 2 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額を賠償しなければなりません。 3 本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
紛争処理及び損害賠償. 1 利用者は、故意又は過失により本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。 2 利用者が、本講座に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。 3 当社は、本講座の実施に際して、自己の故意又は過失により利用者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません。 4 当社が利用者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、利用者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、本講座に関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、契約不適 合、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
紛争処理及び損害賠償. 1 甲は、本契約に関連して乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害を賠償するものとします。 2 甲が、本契約に関連して第三者からクレームを受け、又は第三者との間で紛争が生じた場合、甲は、直ちにその内容を乙に通知すると共に、甲の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を乙に報告するものとします。 3 乙は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失により甲に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における乙の各免責規定は、乙に故意又は重過失が存する場合には適用しません。 4 乙が甲に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、甲に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までに甲が乙に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
紛争処理及び損害賠償. 1 契約者は、故意又は過失により本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。 2 契約者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。 3 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は過失が存する場合には適用しません。 4 当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)も のとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となっ た個別の本サービスに関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとしま す。
紛争処理及び損害賠償. 会員が本規約の規定に違反し当社又は第三者に損害が発生した場合は、当該会員はその損害の賠償及びその解決のための費用(当社が支払った弁護士費用を含みます)を負担するものとします。
紛争処理及び損害賠償. 1. 生産者会員は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその一切の損害(弁護士費用、逸失利益、特別損害及び間接損害を含むがこれらに限られません。)を賠償しなければなりません。また、当社は、生産者会員の事情によるキャンセルなど売買契約成立後の購入会員への返金手続きに伴う振込手数料を生産者会員に請求することができるものとします。 2. 生産者会員が、本サービスに関連して他の生産者会員、購入会員、外部事業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、生産者会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。ただし、必要に応じて当社の判断で当社が紛争処理に介入することができるものとします。 3. 生産者会員による本サービスの利用に関連して、当社が、他の生産者会員、購入会員、外部事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、生産者会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。 4. 当社は、本サービスに関連して生産者会員が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。 5. 生産者会員は、商品の提供不能、遅延、契約不適合その他に関する紛争が生じた場合、又は第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて生産者会員の責任と負担において、購入会員が不利益を被らないように適切に解決するものとします。 6. 当社が生産者会員に対して損害賠償責任を負う場合(本規約の当社を免責する旨の規定が無効と判断されたことにより当社が損害賠償義務を負担する場合を含みます。なお、疑義を避けるため付言すると、本規約の当社を免責する旨の規定は、当社に故意又は過失がないと考えられる場合を規定したものです。)においても、当社の賠償責任の範囲は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。なお、賠償金額は金 10,000 円を上限とします。但し、当社は、当社の故意又は重過失により生産者会員に損害を与えた場合には、当社の故意又は重過失と相当な因果関係が認められる範囲で生産者会員の損害を賠償します。本項の規定は、本規約の他の規定に優先して適用されるものとします。
紛争処理及び損害賠償. 1. 登録ユーザーは、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。 2. 登録ユーザーが、本サービスに関連して他の登録ユーザーその他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、登録ユーザーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その結果を当社に報告するものとします。 3. 登録ユーザーによる本サービスの利用に関連して、当社が、他の登録ユーザーその他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、登録ユーザーは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。 4. 登録ユーザーが第 11 条(本サービスの利用)第 2 項(1)から(3)に違反して、本サービスを介さずに、 JoBins 登録エージェント紹介人材を採用した場合、及び同項(4)の不通知により成功報酬の支払を免れた場合、登録ユーザーは、当社に対し、本条第 1 項に基づく損害賠償に加えて違約金として、当該 JoBins 登録エージェント紹介人材が登録ユーザーに入社していたと仮定して、第 8 条(成功報酬の支払及び返還)第 1 項に基づき算出される成功報酬の額の 2 倍の金額を当社へ支払うものとします。 5. 登録ユーザーが第11 条(本サービスの利用)第2 項(4)に違反し、虚偽の情報に基づいて第8 条(成功報酬の支払及び返還)第 2 項に基づく成功報酬の一部の返還を受けた場合、登録ユーザーは、当社に対して、本条第 1 項に基づく乙への損害賠償に加えて、違約金として、当該虚偽の情報に基づいて当社が登録ユーザーに対して返還した成功報酬額の 2 倍の金額を支払うものとします。 6. 当社は、第 14 条(本サービスの停止又は中断)第 2 項及び第 19 条(保証の否認及び免責)第 3 項の規定にかかわらず、有料サービスにおいて、48 時間以上連続して有料サービスの主たる機能が使用できない障害が生じた場合、有料登録ユーザーに対し、受領済みの当月(障害が生じた日の属する月を意味します。以下本項において同じ。)の利用料金から次の計算式によって算出される金額を返金致します。 返 金 = 第 6 条(料金及び支払方法) × 金額 第 3 項に定める利用料金 当月において障害によって有料サービスの主たる 機能が使用できなかった時間数 当月の暦日数×24