期限の利益喪失・解除 のサンプル条項

期限の利益喪失・解除. 1 利用者が本契約に違反し、当社が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、利用者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。 2 利用者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、利用者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。 (1) 信用状態が悪化した場合 (2) 当社に対する重大な背信行為があった場合 (3) 第8条(禁止行為)に違反した場合 (4) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 3 当社が本条による解除を行う場合でも、利用者は、本サービスの受講の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを利用者に返金しないものとします。)。
期限の利益喪失・解除. 1. 契約者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、契約者は、当社から何等の通知・催告を要することなく、利用契約に基づく債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にて当社に弁済しなければならないものとします。 (1) 利用契約で定める本サービスの対価等契約者が負うべき全ての金銭債務につき、そのいずれか一つでも支払を遅滞したとき (2) 関係法令もしくは第 15 条に定める禁止事項等利用契約の一つでも違反し、又は著しい背信行為を行ったときで、これを当社が相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき。但し、当社が緊急に対応すべきと判断したものはこの限りでない。 (3) 前各号の他、利用契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められるとき 2. 当社は、契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、何等催告を要することなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除又は解約できるものとし、併せてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
期限の利益喪失・解除. 1 契約者が本契約に違反し、当社が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。 2 契約者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。 (1) 信用状態が悪化した場合 (2) 事業の継続が困難になった場合 (3) 実質的支配関係が変化し従前の事業主体との同一性が失われた場合 (4) 当社に対する重大な背信行為があった場合 (5) 第7条(禁止行為)に違反した場合 (6) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 3 当社が本条による解除を行う場合でも、契約者は、本コンテンツの受講の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを契約者に返還しないものとします。)。
期限の利益喪失・解除. 1. 契約者が本契約に違反し、当会が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当会は、直ちに本契約を解除することができます。 2. 契約者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当会は、直ちに本契約を解除することができます。
期限の利益喪失・解除. 1. 契約者において次の各号に該当する事由が生じた場合、当社の通知により(但し、第(4)号に基づく場合は通知を要することなく当然に)利用契約に基づく一切の債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にて当社に弁済しなければならないものとします。 (1) 利用契約で定める本サービスの提供対価等の債務につき、正当な理由なく、そのどれか一つでも履行を遅滞したとき (2) 関係法令又は利用契約上の義務に違反したとき (3) 手形・小切手を不渡りとし、又は支払停止の状態に陥ったとき (4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売開始等の決定が行われ、又は公租公課滞納処分手続が開始され、あるいは第三者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算等の申立を行い、又は自らその申立を行ったとき (5) 解散、減資、営業の廃止又は営業の全部もしくは重要な一部の譲渡もしくは賃貸の決議を行ったとき、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じたとき (6) 前各号の他、利用契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められるとき 2. 当社及び契約者は、相手方が前項各号のいずれかに該当した場合、何等催告を要することなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除できるものとし、併せてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。 3. 契約者は、利用者等に対し、利用契約に基づく契約者の義務を遵守させるものとし、利用者等による違反は、全て契約者による利用契約の違反とみなします。
期限の利益喪失・解除. 1、 契約者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、契約者は、PSTCから何等の通知・催告を要することなく、利用契約に基づく債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にてPSTCに弁済しなければならないものとします。 (1) 利用契約で定める本サービスの対価等契約者が負うべき全ての金銭債務につき、そのどれか一つでも支払を遅滞したとき (2) 関係法令もしくは第16条に定める禁止事項等利用契約の一つでも違反し、又は著しい背信行為を行ったとき (3) 前各号の他、利用契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められるとき
期限の利益喪失・解除. 1. 契約者が本契約に違反し、当会議所が相当の期間を定めて催告したにも拘わらず是視されない場合には、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。 2. 契約者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、契約書の本契約上の債務は期限の利益を失い、当会議所は、直ちに本契約を解除することができます。 (1) 信用状態が悪化した場合 (2) 事業の継続が困難になった場合 (3) 実質的支配関係が変化して、従前の事業主との同一性が失われた場合 (4) 当会議所に対する重大な背信行為があった場合 (5) 第 5 条(禁止行為)に違反した場合 (6) その他、当会議所が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
期限の利益喪失・解除. 1. 契約者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、契約者は、当社から何等の通知・催告を要することなく、研修契約に基づく債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にて当社に弁済しなければならないものとします。 (1) 振り出した手形若しくは小切手が不渡りとなり又は支払不能となり若しくは一般の支払いを停止したとき (2) 監督官庁から営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき (3) 第三者から仮差押、仮処分、差押え、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき (4) 破産手続き、特別清算、民事再生手続き若しくは会社更生手続きの手続開始の申立 て又は任意整理の表明があったとき (5) 解散、合併、会社分割、資本金の額の減少又は事業若しくは営業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議又は決定をしたとき (6) 前各号の一が発生するおそれがあると認められるとき 2. 当社及び契約者は、相手方が本約款に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにも関わらず、当該期間内に是正しないときは、研修契約の全部又は一部を解除することができる。
期限の利益喪失・解除. 1 利用者が本契約に違反し、当社が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、利用者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。 2 利用者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、利用者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。 (1) 信用状態が悪化した場合 (2) 事業の継続が困難になった場合 (3) 実質的支配関係が変化し従前の事業主体との同一性が失われた場合 (4) 当社に対する重大な背信行為があった場合 (5) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
期限の利益喪失・解除. 1 会員が本契約に違反し、当社が相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、会員の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。 2 会員が次の各号の⼀に該当した場合には、何らの催告なくして、会員の本契約上の債務は 期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。 (1) 信⽤状態が悪化した場合 (2) 事業の継続が困難になった場合