中止について のサンプル条項

中止について. 受講予定のお客様が所定の人数に満たない場合、コースの開催を中止する場合があります ※SA受講券は有効期限内であれば他のトレーニングで再度ご使用いただけます。 *講習会/自主学習用教材提供規約 を併せてご確認ください。xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/gkinfo/order.html 【お問い合わせ】 グローバル ナレッジ ネットワーク株式会社 受付担当フリーダイヤル 0120-009686 受付時間 9:00-11:30 13:00-17:30 ※当社休業日(土日・祝日・4/30-5/2・12/29-1/4)を除く xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/gkinfo/form.aspx グローバル ナレッジ ネットワーク株式会社(以下「当社」とします)がお客様に提供する講習会(以下「講習会」とします) のうち、お客様が講習会の代金をマイクロソフト ソフトウェア アシュアランス トレーニング受講券(以下「SA 受講券」とします)にて支払う場合における講習会のご提供条件について以下のとおり規約(以下「本規約」とします)として定めます。 なお、お客様の講習会の当社へのお申込は講習会規約および本規約のすべての条項にご承諾いただくことをお申込の条件とさせていただきます。

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  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 提供の中止 1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。