中途解約の禁止. 第21条及び第22条の規定に基づく本契約の解除以外(本条ただし書を除く。)は、本契約を解約することはできないものとする。ただし、甲及び乙の書面による合意によって解除する場合はこの限りでない。
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中途解約の禁止. 第21条及び第22条の規定に基づく本契約の解除以外(本条ただし書を除く。)は、本契約を解約することはできないものとする。ただし、甲及び乙の書面による合意によって解除する場合はこの限りでない。
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