管轄合意 のサンプル条項

管轄合意. 本契約に関する一切の訴訟は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の管轄合意裁判所とするものとします。
管轄合意. 本規約に定めの無い事項及び本規約に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、運営会社の本店所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
管轄合意. 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
管轄合意. 本契約に伴う紛争については、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
管轄合意. この契約により紛争が生じたときの裁判所は、岡山地方裁判所または簡易裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意してご利用いただきます。
管轄合意. お客様と当社間において本規約にかかわる紛争が発生したときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
管轄合意. 管 轄 合 意 書 する紛争について、○○建設工事紛争審査会を建設業法による紛争処 理の管轄審査会とすることを合意します。 (1) (2)にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。 [例]京都府知事の許可を受けた業者と愛知県知事の許可を受けた業者との間の紛争については、管轄合意が無ければ、建設業法の規定により中央審査会が管轄することになりますが、当事者双方が合意すれば、京都府審査会や愛知県審査会、あるいは、大阪府審査会等に紛争処理を申請することができます。 工 事 名 ○○工事 工 事 場 所 京都府○○市○○町○丁目○○番地○○号 注 文 者 住 所 ○○ ○○ 請 負 人 住 所 ○○建設株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 令和 年 月 日付けで締結した上記工事の請負契約に関 令和 年 月 日 注 文 者 ○○ ○○ 請 負 人 ○○建設株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 種類 内 容 特 色 あっせん 審理内容…当事者双方の主張を聴き、当事者間の歩みよりをすすめ、解決を図る。 あっせん委員…原則1名審理回数…1~2回程度 ○ 調停の手続を簡略にしたもの。 ○ 早急な解決が必要な場合や、技術的な争点が多岐にわたっていない場合に適している。 ○ あっせんが成立したときは和解書を作成する。これは民法上の和解(第695条、696条)としての効力をもつ。○ 別途公正証書を作成したり、確定判決を得たり しないと強制執行ができない。 調停 審理内容…当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、場合によっては和解案を勧告して解決を図る。 調停委員…3名 審理回数…必要な回数 ○ 当事者の互譲により、建設工事の実情に即した解決を図るもので、裁判所の民事調停に代わるもの。 ○ 技術的、法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適している。 ○ 調停が成立したときは調停調書を作成する。これは民法上の和解(第695条、696条)としての効力をもつ。○ 別途公正証書を作成したり、確定判決を得たり しないと強制執行ができない。 仲裁 審理内容…当事者双方の主張を聴き、必要な証拠調べや立入検査をして、仲裁委員が仲裁判断を行う。 仲裁委員…3名 審理回数…必要な回数 ○ 仲裁委員が、建設業法及び民事訴訟法、仲裁法の規定に則して仲裁判断を行うもので、民事訴訟に代わるもの。 ○ 仲裁を申請するには、当事者間の「仲裁合意」が必要。 ○ 仲裁判断は、当事者間において確定判決と同じ効力を有する(仲裁法第45条第1項)ものであり、仲裁判断の内容については裁判所で争うことはでき ない。 ※あっせん及び調停は、当事者間に和解が成立する見込みがないと認められるとき、不当な目的で申請したと認められるとき、当事者の一方が出席しないときは打ち切ることがあります。 ※仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に消費者と事業者の間で締結された仲裁合意については、消費者に解除権が認められており(仲裁法附則第3条)、仲裁合意が解除された場合には、仲裁判断が行われないまま手続が終了します。 ※仲裁の申請には、時効中断効があります(仲裁法第29条第2項)。あっせん及び調停については、打切り通知到達後1箇月以内に訴えを提起(仲裁申請を含む)した場合、あっせん又は調停の申請の時に時効が中断したものとみなされます(建設業法第25条の16)。なお、改正民法(令和2年4月1日施行)において、時効の中断から時効の完成猶予の制度に改められたことに伴い、上記についても、仲裁申請については「時効の完成猶予及び更新」、あっせん及び調停の打切り通知到達後1ヶ月以内の訴え提起については「時効の完成猶予」に関する規定にそれぞれ改められました。
管轄合意. 本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 2019 年 3 月 1 日 制定 2022 年 8 月 1 日 改訂 (別紙) 1. ソフトウェアプロダクト名称 「RPA Robo-Pat(ロボパット)」(以下、Robo-Pat) 2. 本製品の使用料 Robo-Pat フル機能版 1 ライセンスの 1 ヶ月あたりの使用料:12 万円(消費税別) Robo-Pat 実行専用版 1 ライセンスの 1 ヶ月あたりの使用料:4 万円(消費税別) ※使用ライセンス数は本契約で定めたとおりとする。 3. 本製品の使用期間 使用するライセンスキーの通知が行われた日から当該月の末日までとし、翌月以降は 1 ヶ月間の自動継続とし、以降も同様とする。使用停止の場合は停止月の 1 ヶ月前迄に乙に連絡する。 使用期間の 1 ヶ月は、各月 1 日から末日までの期間とし、甲の使用期間が 1 ヶ月に満たない場合においても使用料の日割計算は行わないものとする。 4. 本製品の使用目的等 甲は甲の社内業務に限り、本製品を使用するものとする。
管轄合意. 本システムの利用に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
管轄合意. 本契約により発生する紛争は,本賃貸借物件所在(京都府京都市)の裁判所を専属管轄とします。