中途解約の禁止 のサンプル条項

中途解約の禁止. この契約は、この契約に定める場合を除き解除することはできません。
中途解約の禁止. 第21条及び第22条の規定に基づく本契約の解除以外(本条ただし書を除く。)は、本契約を解約することはできないものとする。ただし、甲及び乙の書面による合意によって解除する場合はこの限りでない。
中途解約の禁止. Ⅳ-4-10 中途解約の禁止
中途解約の禁止. お客様は、権利証に定める有効期間中、本サービスを中途解約することができないものとします。
中途解約の禁止. 乙は、本件賃貸借期間中、理由の如何にかかわらず、本件契約を解除することはできない。
中途解約の禁止. 利用者は利用契約を中途解約することはできません。
中途解約の禁止. 提案【Ⅳ-4-10】は,ファイナンス・リース契約に関する中途解約を原則として禁止することを規定するものである。ファイナンス・リース契約が,信用供与としての側面を有しており,リース料は,その融資額の返済としての性格を有していることに照らして,目的物の利用契約と異なり,契約期間の途中での解約と,将来的な契約関係の解消(残契約期間についての各期リース料債務の消滅)という関係があてはまらないことを示すものである。中途解約の禁止については,期間の定まった契約である以上,中途解約はできないことは 当然であり,規定を置く必要がないとも考えられる。しかし,従来から,中途解約ができないということがファイナンス・リースを特徴づける重要な要素であるとして示されてきたこと,また,後述のように,消費貸借のように期限の利益を放棄することで契約関係を終了させるという可能性がないということを示すという意味で,明文の規定を置くことが適切であ
中途解約の禁止. 1 乙は、第7条で定めた最低契約期間内は中途解約できない。 2 最低契約期間を経過した後に乙が継続セッション契約の利用の終了を希望する場合には、乙が契約の更新を希望しない対象月の利用料金の支払期限とされる日の前営業日(同日が土日祝日である場合には、その直前の平日)までに、乙から契約を更新しない旨の申し出をするものとする。 3 前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、先行投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。
中途解約の禁止. 本リース契約の中途解約は原則として禁止されています。お申込者がリース会社の了解を得て本リース契約を中途解約する場合は、残期間分のリース料に解約手数料等を加算した金額をリース会社へ一括で支払うものとします。