第三者から導入した機器に関する責任. 1. 乙は、本契約の履行のために、又は本契約の履行と関連して、乙以外の第三者から甲が導入した商品又はサービス(以下「第三者商品等」という。)の移動、接続、操作若しくは設定等をすることがある。乙は、故意又は重大な過失による場合を除き、第三者商品等に起因して、若しくは、第三者商品等に対して乙が行ったこれらの行為に起因して、甲に損害が生じたときは、当該損害につき一切の責任を負わない。
2. 前項に基づく第三者商品等の移動、接続、操作又は設定等の完了後に、甲が、再度、第三者商品等の移動、接続、操作又は設定等を乙に委託するときは、乙と有償の契約を締結して、乙にその対価を支払う。
第三者から導入した機器に関する責任. 1. 当社は、本リース契約の履行のために、又は本リース契約の履行と関連して、当社以外の第三者からお申込者が導入した商品又はサービス(以下「第三者商品等」という。)の移動、接続、操作若しくは設定等をすることがあります。当社は、故意又は重大な過失による場合を除き、第三者商品等に起因して、若しくは、第三者商品等に対して当社が行ったこれらの行為に起因して、お申込者に損害が生じたときは、当該損害につき一切の責任を負いません。