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中途解約・返金 のサンプル条項

中途解約・返金. (1) 本コースは、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用対象とはなっておりません。 (2) やむを得ない事情で本コースの受講が困難となった場合、受講者は、受講契約を中途解約することができます。受講契約を中途解約する場合には、メールでルネサンス日本語学院(xxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx)までお申し出ください。下記の 返金規定に則り、返金を行います。 【返金規定】 下記算式のとおり、未受講料相当額から解約手数料としての未受講料相当額の 20%に相当する金額(上限 5 万円、以下「解約手数料」といいます)を控除した残額を返金いたします。ただし、返金処理にかかる銀行振込手数料は、ご負担いただきます。なお、登録料は初期登録手数料となりますので、返金の対象とはなりません。また、本コース申込みの時に、申込特典としてセット割引が適用されている場合で、受講契約が解約されたことに伴い、割引が消滅する場合には、割引額分は返金対象としません。 ※なお、未受講とは、解約申出以降の受講予定日のことを言います。 <算式> 受講単価=受講料÷総受講数 未受講料相当額=未受講数×受講単価 返金額=未受講料相当額-未受講料相当額×20%(上限 5 万円)
中途解約・返金. 1. 借受人は、第 8 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金を返金す るものとします。

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  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 資産の評価 当ファンドにおいて基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および 借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投 資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外 貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約 為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま す。 基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。 また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「ラテン」と省略されて記載されております。 当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。 投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。 ブラックロック・ジャパン株式会社 コールセンター :電話番号 03-4577-9700 請求目論見書 (受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。