中途解約・返金 のサンプル条項

中途解約・返金. (1) 本コースは、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用対象とはなっておりません。 (2) やむを得ない事情で本コースの受講が困難となった場合、受講者は、受講契約を中途解約することができます。受講契約を中途解約する場合には、メールでルネサンス日本語学院(xxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx)までお申し出ください。下記の 返金規定に則り、返金を行います。 【返金規定】 下記算式のとおり、未受講料相当額から解約手数料としての未受講料相当額の 20%に相当する金額(上限 5 万円、以下「解約手数料」といいます)を控除した残額を返金いたします。ただし、返金処理にかかる銀行振込手数料は、ご負担いただきます。なお、登録料は初期登録手数料となりますので、返金の対象とはなりません。また、本コース申込みの時に、申込特典としてセット割引が適用されている場合で、受講契約が解約されたことに伴い、割引が消滅する場合には、割引額分は返金対象としません。 ※なお、未受講とは、解約申出以降の受講予定日のことを言います。 <算式> 受講単価=受講料÷総受講数 未受講料相当額=未受講数×受講単価 返金額=未受講料相当額-未受講料相当額×20%(上限 5 万円)
中途解約・返金. 1. 借受人は、第 8 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金を返金す るものとします。

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  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。